社会保険調査会官制
法令番号: 勅令第二百十八號
公布年月日: 昭和10年7月27日
法令の形式: 勅令
朕社會保險調查會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
內務大臣 後藤文夫
勅令第二百十八號
社會保險調查會官制
第一條 社會保險調查會ハ內務大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ社會保險ニ關スル事項ヲ調查審議ス
第二條 調查會ハ會長一人及委員三十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調查審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ內務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ四年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ內務大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 調查會ニ幹事ヲ置ク內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 調查會ニ書記ヲ置ク內務大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
勞働保險調查會官制ハ之ヲ廢止ス
朕社会保険調査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
内務大臣 後藤文夫
勅令第二百十八号
社会保険調査会官制
第一条 社会保険調査会ハ内務大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ社会保険ニ関スル事項ヲ調査審議ス
第二条 調査会ハ会長一人及委員三十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ内務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ四年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ内務大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 調査会ニ幹事ヲ置ク内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 調査会ニ書記ヲ置ク内務大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
労働保険調査会官制ハ之ヲ廃止ス