国際労働機関帝国事務所官制
法令番号: 勅令第五號
公布年月日: 大正12年1月15日
法令の形式: 勅令
朕國際勞働機關帝國事務所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年一月十三日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
外務大臣 伯爵 內田康哉
勅令第五號
國際勞働機關帝國事務所官制
第一條 海外ニ於テ國際勞働機關ニ關スル事務ヲ處理セシムル爲國際勞働機關帝國事務所ヲ國際勞働事務局所在地ニ置ク
第二條 事務所ニ左ノ職員ヲ置ク
事務官 二人
書記 二人
第三條 事務官ハ關係廳奏任官ヲ以テ之ニ充ツ
事務官ハ勞働理事會ニ於ケル帝國政府代表者ノ指揮監督ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
事務官中一人ヲ主任トシ所務ヲ統理セシム主任ハ外務大臣之ヲ命ス
第四條 書記ハ關係廳判任官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第五條 外務大臣必要ト認ムル場合ニ於テハ事務所ノ職員ヲシテ國際勞働事務局所在地以外ノ地ニ在勤セシムルコトヲ得
第六條 大正九年勅令第百八十六號第二條乃至第四條ノ規定ハ事務所ノ職員タル官吏ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ勞働理事會ニ於ケル帝國政府代表者ノ隨員又ハ附タル者ハ當分ノ內第二條ノ規定ニ拘ラス同條ノ事務官又ハ書記トシテ引續キ在職セシムルコトヲ得
朕国際労働機関帝国事務所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年一月十三日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
外務大臣 伯爵 内田康哉
勅令第五号
国際労働機関帝国事務所官制
第一条 海外ニ於テ国際労働機関ニ関スル事務ヲ処理セシムル為国際労働機関帝国事務所ヲ国際労働事務局所在地ニ置ク
第二条 事務所ニ左ノ職員ヲ置ク
事務官 二人
書記 二人
第三条 事務官ハ関係庁奏任官ヲ以テ之ニ充ツ
事務官ハ労働理事会ニ於ケル帝国政府代表者ノ指揮監督ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
事務官中一人ヲ主任トシ所務ヲ統理セシム主任ハ外務大臣之ヲ命ス
第四条 書記ハ関係庁判任官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第五条 外務大臣必要ト認ムル場合ニ於テハ事務所ノ職員ヲシテ国際労働事務局所在地以外ノ地ニ在勤セシムルコトヲ得
第六条 大正九年勅令第百八十六号第二条乃至第四条ノ規定ハ事務所ノ職員タル官吏ニ之ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ労働理事会ニ於ケル帝国政府代表者ノ随員又ハ附タル者ハ当分ノ内第二条ノ規定ニ拘ラス同条ノ事務官又ハ書記トシテ引続キ在職セシムルコトヲ得