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法令データベース
本データベースについて
(海港検疫並輸入獣類検疫及検査上管轄外ニ於ケル地方長官ノ職権ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百號
公布年月日: 明治40年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和13年1月11日 勅令第20号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海港檢疫竝輸入獸類檢疫及檢査上管轄外ニ於ケル地方長官ノ職權ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 原敬
勅令第百號
地方長官ハ海港檢疫竝輸入獸類檢疫及檢査上必要アル場合ニ於テハ內務大臣ノ定ムル所ニ從ヒ管轄區域外ニ於テ其ノ職權ヲ行フコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海港検疫並輸入獣類検疫及検査上管轄外ニ於ケル地方長官ノ職権ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 原敬
勅令第百号
地方長官ハ海港検疫並輸入獣類検疫及検査上必要アル場合ニ於テハ内務大臣ノ定ムル所ニ従ヒ管轄区域外ニ於テ其ノ職権ヲ行フコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革