職業紹介法施行令
法令番号: 勅令第二百九十二號
公布年月日: 大正10年6月29日
法令の形式: 勅令
朕職業紹介法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二十八日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
勅令第二百九十二號
職業紹介法施行令
第一條 職業紹介法第三條ノ規定ニ依リ內務大臣ニ於テ職業紹介所ノ設置ヲ命スルコトヲ得ヘキ市町村左ノ如シ
一 
二 人口三萬以上ノ町村又ハ人口三萬ニ滿タスト雖內務大臣ニ於テ特ニ職業紹介所ノ設置ヲ必要ト認ムル町村
第二條 職業紹介法第十條ノ規定ニ依ル國庫補助ハ左ノ區別ニ依リ支出精算額ニ對シ之ヲ爲ス但シ寄附金其ノ他ノ收入アルトキハ之ヲ控除シタル額ニ對シ補助ス
一 職業紹介所建築費及之ニ伴フ初度調辨費 二分ノ一
二 其ノ他ノ諸費 六分ノ一
第三條 市町村ハ其ノ經營ニ係ル職業紹介所カ職業ヲ紹介スル者ニ對シ其ノ者ノ現在地ヨリ就職地ニ到ル旅費ノ全部又ハ一部ヲ貸付スルコトヲ得
第四條 職業紹介法ニ規定シタル行政官廳ノ職權ハ地方長官之ヲ行フ
第五條 本令中市町村トアルハ市制町村制ヲ施行セサル地ニ在リテハ之ニ準スヘキモノトス
附 則
本令ハ大正十年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
職業紹介法附則第三項ノ規定ニ依リ許可ヲ受クヘキ期間ハ本令施行ノ日ヨリ六月トス
朕職業紹介法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二十八日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
勅令第二百九十二号
職業紹介法施行令
第一条 職業紹介法第三条ノ規定ニ依リ内務大臣ニ於テ職業紹介所ノ設置ヲ命スルコトヲ得ヘキ市町村左ノ如シ
一 
二 人口三万以上ノ町村又ハ人口三万ニ満タスト雖内務大臣ニ於テ特ニ職業紹介所ノ設置ヲ必要ト認ムル町村
第二条 職業紹介法第十条ノ規定ニ依ル国庫補助ハ左ノ区別ニ依リ支出精算額ニ対シ之ヲ為ス但シ寄附金其ノ他ノ収入アルトキハ之ヲ控除シタル額ニ対シ補助ス
一 職業紹介所建築費及之ニ伴フ初度調弁費 二分ノ一
二 其ノ他ノ諸費 六分ノ一
第三条 市町村ハ其ノ経営ニ係ル職業紹介所カ職業ヲ紹介スル者ニ対シ其ノ者ノ現在地ヨリ就職地ニ到ル旅費ノ全部又ハ一部ヲ貸付スルコトヲ得
第四条 職業紹介法ニ規定シタル行政官庁ノ職権ハ地方長官之ヲ行フ
第五条 本令中市町村トアルハ市制町村制ヲ施行セサル地ニ在リテハ之ニ準スヘキモノトス
附 則
本令ハ大正十年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
職業紹介法附則第三項ノ規定ニ依リ許可ヲ受クヘキ期間ハ本令施行ノ日ヨリ六月トス