花柳病予防法施行令
法令番号: 勅令第百二十一號
公布年月日: 昭和3年6月23日
法令の形式: 勅令
朕花柳病豫防法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月二十二日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第百二十一號
花柳病豫防法施行令
第一條 花柳病豫防法第二條第一項ノ規定ニ依リ設置スル診療所ニ於ケル診療ノ費用ハ當該診療所ヲ設置スル公共團體ノ負擔トシ同法第四條ノ規定ニ依ル代用診療所ニ於ケル診療ノ費用ハ內務大臣ノ指定スル公共團體ノ負擔トス
第二條 診療ノ費用ヲ負擔スル公共團體ハ前條ノ規定ニ拘ラズ被診療者ノ雇主、抱主若ハ之ニ準ズベキ者又ハ雇主、抱主若ハ之ニ準ズベキ者ナキ場合ニ於テハ本人ヨリ診療ノ費用ノ全部又ハ一部ヲ徵收スルコトヲ得
第三條 前條ノ規定ニ依リ徵收スル診療ノ費用ニシテ指定期限內ニ納付ナキモノニ付テハ國稅滯納處分ノ例ニ依リ之ヲ徵收スルコトヲ得
第四條 第二條ノ規定ニ依ル診療ノ費用ノ徵收ハ必要アルトキハ納付義務者ノ居住地又ハ財產所在地ノ市町村長(市制第六條ノ市ニ在リテハ區長、町村制ヲ施行セザル地ニ在リテハ町村長ニ準ズベキ者)ニ之ヲ囑託スルコトヲ得
第五條 花柳病豫防法第三條ノ規定ニ依ル國庫補助ハ左ノ區分ニ依ル
一 診療所ノ創設費及擴張費竝ニ之ニ伴フ初度調辨費 支出額ノ二分ノ一
二 其ノ他ノ諸費 支出額ノ六分ノ一
第六條 花柳病豫防法第四條ノ規定ニ依ル國庫補助ハ代用診療所ニ於ケル診療ノ費用ヲ負擔スル公共團體ノ代用診療所ニ關スル支出額ノ六分ノ一トス
第七條 前二條ノ支出額トハ事業ニ伴フ收入又ハ寄附金ノ額ヲ控除シタル支出精算額ヲ謂フ
附 則
本令ハ昭和三年勅令第百二十號ニ依リ花柳病豫防法ヲ施行スルニ付必要ナル範圍內ニ於テ昭和三年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕花柳病予防法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月二十二日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第百二十一号
花柳病予防法施行令
第一条 花柳病予防法第二条第一項ノ規定ニ依リ設置スル診療所ニ於ケル診療ノ費用ハ当該診療所ヲ設置スル公共団体ノ負担トシ同法第四条ノ規定ニ依ル代用診療所ニ於ケル診療ノ費用ハ内務大臣ノ指定スル公共団体ノ負担トス
第二条 診療ノ費用ヲ負担スル公共団体ハ前条ノ規定ニ拘ラズ被診療者ノ雇主、抱主若ハ之ニ準ズベキ者又ハ雇主、抱主若ハ之ニ準ズベキ者ナキ場合ニ於テハ本人ヨリ診療ノ費用ノ全部又ハ一部ヲ徴収スルコトヲ得
第三条 前条ノ規定ニ依リ徴収スル診療ノ費用ニシテ指定期限内ニ納付ナキモノニ付テハ国税滞納処分ノ例ニ依リ之ヲ徴収スルコトヲ得
第四条 第二条ノ規定ニ依ル診療ノ費用ノ徴収ハ必要アルトキハ納付義務者ノ居住地又ハ財産所在地ノ市町村長(市制第六条ノ市ニ在リテハ区長、町村制ヲ施行セザル地ニ在リテハ町村長ニ準ズベキ者)ニ之ヲ嘱託スルコトヲ得
第五条 花柳病予防法第三条ノ規定ニ依ル国庫補助ハ左ノ区分ニ依ル
一 診療所ノ創設費及拡張費並ニ之ニ伴フ初度調弁費 支出額ノ二分ノ一
二 其ノ他ノ諸費 支出額ノ六分ノ一
第六条 花柳病予防法第四条ノ規定ニ依ル国庫補助ハ代用診療所ニ於ケル診療ノ費用ヲ負担スル公共団体ノ代用診療所ニ関スル支出額ノ六分ノ一トス
第七条 前二条ノ支出額トハ事業ニ伴フ収入又ハ寄附金ノ額ヲ控除シタル支出精算額ヲ謂フ
附 則
本令ハ昭和三年勅令第百二十号ニ依リ花柳病予防法ヲ施行スルニ付必要ナル範囲内ニ於テ昭和三年九月一日ヨリ之ヲ施行ス