(健康保険ノ療養ノ給付ヲ為ス大学附属医院等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百六十八號
公布年月日: 昭和2年8月19日
法令の形式: 勅令
朕健康保險ノ療養ノ給付ヲ爲ス大學附屬醫院等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年八月十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 鈴木喜三郞
文部大臣 水野鍊太郞
勅令第二百六十八號
第一條 官公立ノ大學附屬醫院其ノ他之ニ準ズベキ病院ハ健康保險ノ保險者ノ委囑ニ依リ健康保險法施行令第七十四條第一項第一號乃至第三號ノ療養ノ給付(往診ヲ除ク)ヲ爲スコトヲ得
被保險者前項ノ病院ニ就キ療養ノ給付ヲ受クル場合ニ於テ其ノ給付ノ手續ハ當該病院ノ定ムル所ニ依ル
第二條 被保險者前條ノ病院ニ就キ療養ノ給付ヲ受ケタルトキハ保險者ノ承認アリタル場合ヲ除クノ外同一ノ疾病又ハ負傷ニ付テハ健康保險法施行令第七十五條ノ規定ニ依リ保險者ノ指定シタル醫師若ハ齒科醫師又ハ前條ノ規定ニ依リ保險者ノ委囑シタル他ノ病院ニ就キ療養ノ給付ヲ受クルコトヲ得ズ
保險者ハ正當ノ事由アルニ非ザレバ前項ノ承認ヲ拒ムコトヲ得ズ
第三條 第一條ノ病院ニ於テ處方箋ノ交付ヲ受ケタルトキハ被保險者ハ健康保險法施行令第七十六條ノ規定ニ依リ保險者ノ指定シタル藥劑師中自己ノ選定シタル者ニ就キ藥劑ヲ受クルコトヲ得
第四條 第一條ノ病院ハ內務大臣文部大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕健康保険ノ療養ノ給付ヲ為ス大学附属医院等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年八月十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 鈴木喜三郎
文部大臣 水野錬太郎
勅令第二百六十八号
第一条 官公立ノ大学附属医院其ノ他之ニ準ズベキ病院ハ健康保険ノ保険者ノ委嘱ニ依リ健康保険法施行令第七十四条第一項第一号乃至第三号ノ療養ノ給付(往診ヲ除ク)ヲ為スコトヲ得
被保険者前項ノ病院ニ就キ療養ノ給付ヲ受クル場合ニ於テ其ノ給付ノ手続ハ当該病院ノ定ムル所ニ依ル
第二条 被保険者前条ノ病院ニ就キ療養ノ給付ヲ受ケタルトキハ保険者ノ承認アリタル場合ヲ除クノ外同一ノ疾病又ハ負傷ニ付テハ健康保険法施行令第七十五条ノ規定ニ依リ保険者ノ指定シタル医師若ハ歯科医師又ハ前条ノ規定ニ依リ保険者ノ委嘱シタル他ノ病院ニ就キ療養ノ給付ヲ受クルコトヲ得ズ
保険者ハ正当ノ事由アルニ非ザレバ前項ノ承認ヲ拒ムコトヲ得ズ
第三条 第一条ノ病院ニ於テ処方箋ノ交付ヲ受ケタルトキハ被保険者ハ健康保険法施行令第七十六条ノ規定ニ依リ保険者ノ指定シタル薬剤師中自己ノ選定シタル者ニ就キ薬剤ヲ受クルコトヲ得
第四条 第一条ノ病院ハ内務大臣文部大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス