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郵便年金積立金運用規則
法令番号: 勅令第二百十八號
公布年月日: 昭和3年8月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和13年1月11日 勅令第20号
改正:
昭和14年7月3日 勅令第436号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第757号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第857号
廃止:
昭和19年6月10日 勅令第395号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕郵便年金積立金運用規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年八月三十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
遞信大臣 久原房之助
勅令第二百十八號
郵便年金積立金運用規則
第一條
郵便年金特別會計法ニ依ル積立金ハ遞信大臣之ヲ管理スベシ
第二條
積立金ハ郵便年金法第十五條ノ規定ニ依リ年金契約者又ハ年金受取人ニ貸付ヲ爲ス場合ヲ除クノ外簡易生命保險積立金運用委員會ニ諮問シ公債ヲ購入シ其ノ他有利且確實ナル方法ヲ以テ公共ノ利益ノ爲ニ之ヲ運用スベシ
第三條
所管大臣ハ每年度積立金ノ運用ニ關シ必要ナル計畫ヲ定メ豫メ簡易生命保險積立金運用委員會ニ付議スベシ其ノ豫定ノ計畫ヲ變更セントスルトキ亦同ジ
第四條
積立金ニシテ放資ニ至ラザルモノハ一時之ヲ大藏省預金部ニ預入シ其ノ他有利且確實ナル有價證券ヲ以テ之ヲ保有スルコトヲ得
第五條
所管大臣ハ部下ノ官吏ニ命ジテ積立金ノ出納ヲ執行セシムルコトヲ得
第六條
積立金ノ出納ニ關スル手續ハ所管大臣大藏大臣ニ協議シテ之ヲ定ムベシ
朕郵便年金積立金運用規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年八月三十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
逓信大臣 久原房之助
勅令第二百十八号
郵便年金積立金運用規則
第一条
郵便年金特別会計法ニ依ル積立金ハ逓信大臣之ヲ管理スベシ
第二条
積立金ハ郵便年金法第十五条ノ規定ニ依リ年金契約者又ハ年金受取人ニ貸付ヲ為ス場合ヲ除クノ外簡易生命保険積立金運用委員会ニ諮問シ公債ヲ購入シ其ノ他有利且確実ナル方法ヲ以テ公共ノ利益ノ為ニ之ヲ運用スベシ
第三条
所管大臣ハ毎年度積立金ノ運用ニ関シ必要ナル計画ヲ定メ予メ簡易生命保険積立金運用委員会ニ付議スベシ其ノ予定ノ計画ヲ変更セントスルトキ亦同ジ
第四条
積立金ニシテ放資ニ至ラザルモノハ一時之ヲ大蔵省預金部ニ預入シ其ノ他有利且確実ナル有価証券ヲ以テ之ヲ保有スルコトヲ得
第五条
所管大臣ハ部下ノ官吏ニ命ジテ積立金ノ出納ヲ執行セシムルコトヲ得
第六条
積立金ノ出納ニ関スル手続ハ所管大臣大蔵大臣ニ協議シテ之ヲ定ムベシ
本文
詳細・沿革