朕地方社會事業職員制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年十二月十二日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第三百二十三號
地方社會事業職員制
地方ニ於ケル社會事業ニ關スル事務ニ從事セシムル爲北海道地方費又ハ府縣費ヲ以テ道廳又ハ府縣ニ通シテ左ノ事務職員ヲ置クコトヲ得
社會事業主事 專任六十一人以內 奏任官待遇
社會事業主事補 專任二百五十三人以內 判任官待遇
前項職員ノ道廳及各府縣內ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
地方待遇職員令第九條但書ノ規定ニ依リ俸給ヲ受ケス又ハ最低金額ヨリ低キ俸給ヲ受クル第一項ノ職員ニシテ他ノ官職ニ在ル者ノ員數ハ主トシテ從事スル事務又ハ技術ノ職員ノ定員ノ內トシ其ノ他ノ職員ノ定員ノ外トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方社会事業職員制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年十二月十二日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第三百二十三号
地方社会事業職員制
地方ニ於ケル社会事業ニ関スル事務ニ従事セシムル為北海道地方費又ハ府県費ヲ以テ道庁又ハ府県ニ通シテ左ノ事務職員ヲ置クコトヲ得
社会事業主事 専任六十一人以内 奏任官待遇
社会事業主事補 専任二百五十三人以内 判任官待遇
前項職員ノ道庁及各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
地方待遇職員令第九条但書ノ規定ニ依リ俸給ヲ受ケス又ハ最低金額ヨリ低キ俸給ヲ受クル第一項ノ職員ニシテ他ノ官職ニ在ル者ノ員数ハ主トシテ従事スル事務又ハ技術ノ職員ノ定員ノ内トシ其ノ他ノ職員ノ定員ノ外トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス