体育運動審議会官制
法令番号: 勅令第三百七十九號
公布年月日: 昭和7年12月24日
法令の形式: 勅令
朕體育運動審議會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十二月二十三日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
文部大臣 鳩山一郞
勅令第三百七十九號
體育運動審議會官制
第一條 體育運動審議會ハ文部大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ體育運動ニ關スル事項ヲ審議ス
第二條 體育運動審議會ハ體育運動ニ關スル重要ナル事項ニ付文部大臣ニ建議スルコトヲ得
第三條 體育運動審議會ハ會長一人及委員四十五人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第四條 會長ハ文部大臣ヲ以テ之ニ充ツ委員及臨時委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ文部大臣ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六條 文部大臣ハ必要ニ依リ又ハ會長ノ請求アルトキハ文部省高等官其ノ他適當ト認ムル者ヲシテ會議ニ出席シ意見ヲ陳述セシムルコトヲ得
第七條 體育運動審議會ニ幹事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ文部省高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八條 體育運動審議會ノ議事ニ關スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム
第九條 體育運動審議會ニ書記ヲ置ク文部大臣之ヲ命ズ
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕体育運動審議会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十二月二十三日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
文部大臣 鳩山一郎
勅令第三百七十九号
体育運動審議会官制
第一条 体育運動審議会ハ文部大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ体育運動ニ関スル事項ヲ審議ス
第二条 体育運動審議会ハ体育運動ニ関スル重要ナル事項ニ付文部大臣ニ建議スルコトヲ得
第三条 体育運動審議会ハ会長一人及委員四十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第四条 会長ハ文部大臣ヲ以テ之ニ充ツ委員及臨時委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ文部大臣ノ指名シタル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六条 文部大臣ハ必要ニ依リ又ハ会長ノ請求アルトキハ文部省高等官其ノ他適当ト認ムル者ヲシテ会議ニ出席シ意見ヲ陳述セシムルコトヲ得
第七条 体育運動審議会ニ幹事ヲ置ク文部大臣ノ奏請ニ依リ文部省高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第八条 体育運動審議会ノ議事ニ関スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム
第九条 体育運動審議会ニ書記ヲ置ク文部大臣之ヲ命ズ
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス