朕癈兵院官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月三十一日
內閣總理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第百九號
癈兵院官制
第一條 癈兵院ハ內務大臣ノ管理ニ屬ス
第二條 癈兵院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
事務官 專任一人 奏任
院醫 專任一人 奏任
書記 專任四人 判任
第三條 院長ハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ內務大臣ノ命ヲ承ケ院務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條 事務官ハ院務ヲ掌ル
第五條 院醫ハ癈兵院ニ收容シタル者ノ診療及衞生ニ關スルコトヲ掌ル
第六條 書記ハ院長ノ指揮ヲ承ケ庶務及會計ニ從事ス
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
癈兵院條例ハ之ヲ廢止ス
朕廃兵院官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月三十一日
内閣総理大臣兼海軍大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
内務大臣 水野錬太郎
勅令第百九号
廃兵院官制
第一条 廃兵院ハ内務大臣ノ管理ニ属ス
第二条 廃兵院ニ左ノ職員ヲ置ク
院長
事務官 専任一人 奏任
院医 専任一人 奏任
書記 専任四人 判任
第三条 院長ハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ内務大臣ノ命ヲ承ケ院務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条 事務官ハ院務ヲ掌ル
第五条 院医ハ廃兵院ニ収容シタル者ノ診療及衛生ニ関スルコトヲ掌ル
第六条 書記ハ院長ノ指揮ヲ承ケ庶務及会計ニ従事ス
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
廃兵院条例ハ之ヲ廃止ス