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帝国領事館附防疫官手当給与令
法令番号: 勅令第四十二號
公布年月日: 大正10年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正15年4月29日 勅令第89号
改正:
昭和13年1月11日 勅令第20号
改正:
昭和14年4月12日 勅令第201号
廃止:
昭和23年10月15日 政令第323号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國領事館附防疫官手當給與令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十六日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
勅令第四十二號
帝國領事館附防疫官手當給與令
第一條
帝國領事館附ヲ命シタル防疫官ニハ本俸ノ外左記年額ノ在勤手當ヲ給ス
上海 二千八百圓以內
香港 二千八百圓以內
マニラ 四千四百圓以內
第二條
前條ノ防疫官ニシテ內務大臣ノ認許ヲ受ケ妻ヲ任所ニ居住セシムルモノニハ現ニ受クル在勤手當ノ額ノ十分ノ三ニ相當スル額ヲ加給手當トシテ給ス
第三條
本令ニ依ル給與ニ關スル細則ハ內務大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正九年十二月分ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国領事館附防疫官手当給与令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年三月二十六日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
勅令第四十二号
帝国領事館附防疫官手当給与令
第一条
帝国領事館附ヲ命シタル防疫官ニハ本俸ノ外左記年額ノ在勤手当ヲ給ス
上海 二千八百円以内
香港 二千八百円以内
マニラ 四千四百円以内
第二条
前条ノ防疫官ニシテ内務大臣ノ認許ヲ受ケ妻ヲ任所ニ居住セシムルモノニハ現ニ受クル在勤手当ノ額ノ十分ノ三ニ相当スル額ヲ加給手当トシテ給ス
第三条
本令ニ依ル給与ニ関スル細則ハ内務大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正九年十二月分ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革