職業紹介委員会官制
法令番号: 勅令第二百八十一號
公布年月日: 昭和11年8月29日
法令の形式: 勅令
朕職業紹介委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月二十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
內務大臣 潮惠之輔
勅令第二百八十一號
職業紹介委員會官制
第一條 職業紹介委員會ハ職業紹介所ノ事業ノ經營ニ關シ內務大臣ノ諮問ニ應ジ意見ヲ開申ス
職業紹介委員會ハ職業紹介所ノ事業ノ經營ニ關シ關係行政廳ニ建議スルコトヲ得
第二條 職業紹介委員會ハ會長一人及委員二十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
委員中ニハ使用者ノ利益ヲ代表シ得ル者及勞働者ノ利益ヲ代表シ得ル者ヲ各同數加フルコトヲ要ス
第三條 會長ハ內務大臣ヲ以テ之ニ充ツ委員及臨時委員ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ會長ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六條 職業紹介委員會ニ幹事ヲ置ク內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 職業紹介委員會ニ書記ヲ置ク內務大臣之ヲ命ズ
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正十三年勅令第二十號職業紹介委員會官制ハ之ヲ廢止ス
朕職業紹介委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月二十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
内務大臣 潮恵之輔
勅令第二百八十一号
職業紹介委員会官制
第一条 職業紹介委員会ハ職業紹介所ノ事業ノ経営ニ関シ内務大臣ノ諮問ニ応ジ意見ヲ開申ス
職業紹介委員会ハ職業紹介所ノ事業ノ経営ニ関シ関係行政庁ニ建議スルコトヲ得
第二条 職業紹介委員会ハ会長一人及委員二十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
前項定員ノ外必要アル場合ニ於テハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
委員中ニハ使用者ノ利益ヲ代表シ得ル者及労働者ノ利益ヲ代表シ得ル者ヲ各同数加フルコトヲ要ス
第三条 会長ハ内務大臣ヲ以テ之ニ充ツ委員及臨時委員ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ会長ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六条 職業紹介委員会ニ幹事ヲ置ク内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 職業紹介委員会ニ書記ヲ置ク内務大臣之ヲ命ズ
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
大正十三年勅令第二十号職業紹介委員会官制ハ之ヲ廃止ス