労働者災害扶助責任保険審査会規程
法令番号: 勅令第二百九十五號
公布年月日: 昭和6年12月28日
法令の形式: 勅令
朕勞働者災害扶助責任保險審查會規程ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十二月二十六日
內閣總理大臣 犬養毅
內務大臣 中橋德五郞
勅令第二百九十五號
勞働者災害扶助責任保險審查會規程
第一條 勞働者災害扶助責任保險審查會ハ內務大臣ノ監督ニ屬シ勞働者災害扶助責任保險法第九條ノ規定ニ依リ勞働者災害扶助責任保險ニ關スル事項ヲ審查ス
第二條 審查會ハ會長一人及委員十人ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ社會局長官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ左ニ揭グルモノヲ以テ之ニ充ツ
一 司法省民事局長
ニ 勞働部長タル社會局部長
三 保險部長タル社會局部長
四 法制局高等官 一人
五 商工省高等官 一人
六 學識經驗アル者 一人
七 事業主ノ利益ヲ代表スル者 二人
八 勞働者ノ利益ヲ代表スル者 二人
第四條 前條第二項第四號乃至第八號ノ規定ニ依ル委員ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條 第三條第二項第六號乃至第八號ノ規定ニ依ル委員ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アルトキハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第六條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ內務大臣ノ指定スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第七條 審查會ノ會議ハ委員過半數出席スルニ非ザレバ之ヲ開クコトヲ得ズ
審查會ノ議決ハ出席委員ノ過半數ニ依ル可否同數ナルトキハ會長ノ決スル所ニ依ル
第八條 審查會ノ審查ノ決定ハ理由ヲ附シタル文書ヲ以テ之ヲ請求人ニ交付ス
第九條 審查會ニ幹事ヲ置ク內務大臣ノ奏請ニ依リ內務部內ノ高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十條 審查會ニ書記ヲ置ク內務部內ノ判任官ノ中ヨリ內務大臣之ヲ命ズ
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十一條 本令ニ規定スルモノノ外審查會ニ關シ必要ナル事項ハ內務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕労働者災害扶助責任保険審査会規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十二月二十六日
内閣総理大臣 犬養毅
内務大臣 中橋徳五郎
勅令第二百九十五号
労働者災害扶助責任保険審査会規程
第一条 労働者災害扶助責任保険審査会ハ内務大臣ノ監督ニ属シ労働者災害扶助責任保険法第九条ノ規定ニ依リ労働者災害扶助責任保険ニ関スル事項ヲ審査ス
第二条 審査会ハ会長一人及委員十人ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ社会局長官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ左ニ掲グルモノヲ以テ之ニ充ツ
一 司法省民事局長
ニ 労働部長タル社会局部長
三 保険部長タル社会局部長
四 法制局高等官 一人
五 商工省高等官 一人
六 学識経験アル者 一人
七 事業主ノ利益ヲ代表スル者 二人
八 労働者ノ利益ヲ代表スル者 二人
第四条 前条第二項第四号乃至第八号ノ規定ニ依ル委員ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条 第三条第二項第六号乃至第八号ノ規定ニ依ル委員ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アルトキハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第六条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ内務大臣ノ指定スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第七条 審査会ノ会議ハ委員過半数出席スルニ非ザレバ之ヲ開クコトヲ得ズ
審査会ノ議決ハ出席委員ノ過半数ニ依ル可否同数ナルトキハ会長ノ決スル所ニ依ル
第八条 審査会ノ審査ノ決定ハ理由ヲ附シタル文書ヲ以テ之ヲ請求人ニ交付ス
第九条 審査会ニ幹事ヲ置ク内務大臣ノ奏請ニ依リ内務部内ノ高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十条 審査会ニ書記ヲ置ク内務部内ノ判任官ノ中ヨリ内務大臣之ヲ命ズ
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十一条 本令ニ規定スルモノノ外審査会ニ関シ必要ナル事項ハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス