朕勞働爭議調停法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月二十三日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
內務大臣 濱口雄幸
遞信大臣 安達謙藏
勅令第百九十六號
勞働爭議調停法施行令
第一條 勞働爭議調停法及本令ニ依ル行政官廳ノ職務ハ爭議ノ發生シタル作業所所在地ノ地方長官(東京府ニ在リテハ警視總監以下之ニ同シ)之ヲ行フ
同一ノ爭議カ前項ノ規定ニ依リ二以上ノ地方長官ノ管轄ニ涉ルトキハ內務大臣ハ其ノ一ヲ指定シテ前項ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
第二條 內務大臣必要アリト認ムルトキハ前條ニ規定スル行政官廳以外ノ行政官廳ヲ指定シテ前條第一項ノ職務ヲ行ハシメ又ハ自ラ之ヲ行フコトヲ得但シ內務大臣其ノ指揮監督ノ下ニ在ラサル行政官廳ヲ指定セムトスルトキハ豫メ其ノ所管大臣ト協議スルコトヲ要ス
第三條 第一條ニ於テ地方長官トアルハ船員法ノ適用アル船員ノ爭議ニ付テハ遞信局長トシ前二條ニ於テ內務大臣トアルハ船員ノ爭議ニ付テハ遞信大臣トス
第四條 調停委員會開設ノ請求ハ左ノ事項ヲ具シ文書ヲ以テ之ヲ爲スコトヲ要ス
一 爭議ノ發生シタル作業所ノ名稱及所在地
二 爭議ニ關係アル勞働者ノ槪數
三 代表者ニ依リ請求ヲ爲ス場合ニ於テハ其ノ代表者タルコトヲ示スニ足ルヘキ事項
四 調停委員會ニ關スル通知ヲ受クヘキ場所
五 爭議ノ要求事項
六 爭議ノ經過槪要
第五條 當事者ノ一方ヨリ調停委員會開設ノ請求アリタルトキハ行政官廳ハ他ノ當事者ニ之ヲ通知スヘシ
第六條 調停委員會ヲ開設セムトスル旨ノ通知ハ文書ヲ以テ之ヲ爲スヘシ
行政官廳前項ノ通知ヲ爲シタルトキハ直ニ其ノ旨ヲ公示スヘシ
第七條 調停委員會勞働爭議調停法第九條ノ規定ニ依リ調停手續ヲ結了シタルトキ又ハ其ノ期間ヲ延長シタルトキハ直ニ其ノ旨ヲ行政官廳ニ報告スルコトヲ要ス
前項ノ報告アリタルトキハ行政官廳ハ直ニ其ノ旨ヲ公示スヘシ
第八條 調停委員會ノ議事ニ關スル總テノ書類ハ勞働爭議調停法第十六條ニ規定スル報告ト共ニ之ヲ行政官廳ニ提出スルコトヲ要ス
第九條 勞働爭議調停法第十八條ノ規定ニ依リ辨償ヲ受クルコトヲ得ル費用ハ旅費、日當及止宿料トス
前項ノ旅費、日當及止宿料ハ別表ノ定額以內ニ於テ行政官廳之ヲ定ム
附 則
本令ハ勞働爭議調停法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
區分
鐵道賃及船賃
車馬賃一里ニ付
日當一日ニ付
止宿料一夜ニ付
委員
二等
九十錢
六圓
八圓
當事者又ハ其ノ代表者
其ノ他利害關係人又ハ參考人
二等
七十五錢
三圓
五圓
朕労働争議調停法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月二十三日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
内務大臣 浜口雄幸
逓信大臣 安達謙蔵
勅令第百九十六号
労働争議調停法施行令
第一条 労働争議調停法及本令ニ依ル行政官庁ノ職務ハ争議ノ発生シタル作業所所在地ノ地方長官(東京府ニ在リテハ警視総監以下之ニ同シ)之ヲ行フ
同一ノ争議カ前項ノ規定ニ依リ二以上ノ地方長官ノ管轄ニ渉ルトキハ内務大臣ハ其ノ一ヲ指定シテ前項ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
第二条 内務大臣必要アリト認ムルトキハ前条ニ規定スル行政官庁以外ノ行政官庁ヲ指定シテ前条第一項ノ職務ヲ行ハシメ又ハ自ラ之ヲ行フコトヲ得但シ内務大臣其ノ指揮監督ノ下ニ在ラサル行政官庁ヲ指定セムトスルトキハ予メ其ノ所管大臣ト協議スルコトヲ要ス
第三条 第一条ニ於テ地方長官トアルハ船員法ノ適用アル船員ノ争議ニ付テハ逓信局長トシ前二条ニ於テ内務大臣トアルハ船員ノ争議ニ付テハ逓信大臣トス
第四条 調停委員会開設ノ請求ハ左ノ事項ヲ具シ文書ヲ以テ之ヲ為スコトヲ要ス
一 争議ノ発生シタル作業所ノ名称及所在地
二 争議ニ関係アル労働者ノ概数
三 代表者ニ依リ請求ヲ為ス場合ニ於テハ其ノ代表者タルコトヲ示スニ足ルヘキ事項
四 調停委員会ニ関スル通知ヲ受クヘキ場所
五 争議ノ要求事項
六 争議ノ経過概要
第五条 当事者ノ一方ヨリ調停委員会開設ノ請求アリタルトキハ行政官庁ハ他ノ当事者ニ之ヲ通知スヘシ
第六条 調停委員会ヲ開設セムトスル旨ノ通知ハ文書ヲ以テ之ヲ為スヘシ
行政官庁前項ノ通知ヲ為シタルトキハ直ニ其ノ旨ヲ公示スヘシ
第七条 調停委員会労働争議調停法第九条ノ規定ニ依リ調停手続ヲ結了シタルトキ又ハ其ノ期間ヲ延長シタルトキハ直ニ其ノ旨ヲ行政官庁ニ報告スルコトヲ要ス
前項ノ報告アリタルトキハ行政官庁ハ直ニ其ノ旨ヲ公示スヘシ
第八条 調停委員会ノ議事ニ関スル総テノ書類ハ労働争議調停法第十六条ニ規定スル報告ト共ニ之ヲ行政官庁ニ提出スルコトヲ要ス
第九条 労働争議調停法第十八条ノ規定ニ依リ弁償ヲ受クルコトヲ得ル費用ハ旅費、日当及止宿料トス
前項ノ旅費、日当及止宿料ハ別表ノ定額以内ニ於テ行政官庁之ヲ定ム
附 則
本令ハ労働争議調停法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
区分
鉄道賃及船賃
車馬賃一里ニ付
日当一日ニ付
止宿料一夜ニ付
委員
二等
九十銭
六円
八円
当事者又ハ其ノ代表者
其ノ他利害関係人又ハ参考人
二等
七十五銭
三円
五円