阿片委員会官制
法令番号: 勅令第三十八號
公布年月日: 昭和6年4月1日
法令の形式: 勅令
朕阿片委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
外務大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 安達謙藏
拓務大臣 松田源治
勅令第三十八號
阿片委員會官制
第一條 阿片委員會ハ內務大臣ノ監督ニ屬シ關係各大臣ノ諮問ニ應ジテ阿片及麻藥類ニ關スル重要事項ヲ調查審議ス
委員會ハ前項ノ事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 委員會ハ會長一人及委員三十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 會長ハ內務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ內務大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 委員會ニ幹事ヲ置ク內務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 委員會ニ書記ヲ置ク內務大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕阿片委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
外務大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 安達謙蔵
拓務大臣 松田源治
勅令第三十八号
阿片委員会官制
第一条 阿片委員会ハ内務大臣ノ監督ニ属シ関係各大臣ノ諮問ニ応ジテ阿片及麻薬類ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
委員会ハ前項ノ事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 委員会ハ会長一人及委員三十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 会長ハ内務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ内務大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 委員会ニ幹事ヲ置ク内務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 委員会ニ書記ヲ置ク内務大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス