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(行政庁ヲシテ委嘱ニ依リ恩賜財団済生会ノ事務ヲ施行セシムルノ件)
法令番号: 勅令第十八號
公布年月日: 大正3年2月20日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和13年1月11日 勅令第20号
廃止:
昭和22年3月31日 勅令第108号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕行政廳ヲシテ委囑ニ依リ恩賜財團濟生會ノ事務ヲ施行セシムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年二月十九日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第十八號
第一條
行政廳ハ恩賜財團濟生會ノ委囑ニ依リ其ノ救療事業ニ關シ必要ナル事務ヲ施行スルコトヲ得
前項ノ委囑ヲ受ケタル行政廳ハ下級行政廳ヲシテ其ノ事務ヲ補助施行セシムルコトヲ得
第二條
內務大臣ハ必要ト認ムルトキハ恩賜財團濟生會ヲシテ前條事務施行ノ費用ニ充ツヘキ資金ヲ國庫又ハ地方團體ニ納付セシムルコトヲ得
第三條
行政官廳第一條ノ規定ニ依リ恩賜財團濟生會ニ屬スル仕拂事務ヲ取扱フ場合ニ於テハ現金ノ前渡ヲ受ケタル官吏現金取扱ノ例ニ準シ主任ノ官吏ヲシテ其ノ現金取扱ヲ爲サシムルコトヲ得
第四條
恩賜財團濟生會第一條ノ委囑ヲ爲サムトスルトキハ豫メ內務大臣ノ承認ヲ受クルコトヲ要ス
朕行政庁ヲシテ委嘱ニ依リ恩賜財団済生会ノ事務ヲ施行セシムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年二月十九日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第十八号
第一条
行政庁ハ恩賜財団済生会ノ委嘱ニ依リ其ノ救療事業ニ関シ必要ナル事務ヲ施行スルコトヲ得
前項ノ委嘱ヲ受ケタル行政庁ハ下級行政庁ヲシテ其ノ事務ヲ補助施行セシムルコトヲ得
第二条
内務大臣ハ必要ト認ムルトキハ恩賜財団済生会ヲシテ前条事務施行ノ費用ニ充ツヘキ資金ヲ国庫又ハ地方団体ニ納付セシムルコトヲ得
第三条
行政官庁第一条ノ規定ニ依リ恩賜財団済生会ニ属スル仕払事務ヲ取扱フ場合ニ於テハ現金ノ前渡ヲ受ケタル官吏現金取扱ノ例ニ準シ主任ノ官吏ヲシテ其ノ現金取扱ヲ為サシムルコトヲ得
第四条
恩賜財団済生会第一条ノ委嘱ヲ為サムトスルトキハ予メ内務大臣ノ承認ヲ受クルコトヲ要ス
本文
詳細・沿革