簡易生命保険積立金運用規則
法令番号: 勅令第六十八號
公布年月日: 大正6年7月17日
法令の形式: 勅令
朕簡易生命保險積立金運用規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月十六日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
遞信大臣 男爵 田健治郞
大藏大臣 勝田主計
勅令第六十八號
簡易生命保險積立金運用規則
第一條 簡易生命保險特別會計法ニ依ル積立金ハ遞信大臣之ヲ管理スヘシ
第二條 積立金ハ簡易生命保險法第二十六條ノ規定ニ依リ保險契約者ニ貸付ヲ爲ス場合ヲ除クノ外簡易生命保險積立金運用委員會ニ諮問シ公共ノ利益ノ爲ニ之ヲ運用スヘシ
第三條 所管大臣ハ每年度積立金ノ運用ニ關シ必要ナル計畫ヲ定メ豫メ簡易生命保險積立金運用委員會ニ付議スヘシ其ノ豫定ノ計畫ヲ變更スルトキ亦同シ
第四條 積立金ニシテ放資ニ至ラサルモノハ一時之ヲ大藏省預金部又ハ銀行ニ預入シ其ノ他有利且確實ナル有價證券ヲ以テ之ヲ保有スルコトヲ得
第五條 所管大臣ハ部下ノ官吏ニ命シテ積立金ノ出納ヲ執行セシムルコトヲ得
第六條 積立金ノ出納ニ關スル手續ハ所管大臣大藏大臣ニ協議シテ之ヲ定ムヘシ
第七條 簡易生命保險積立金運用委員會ハ遞信大臣ノ監督ニ屬シ會長一人委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
第八條 會長ハ遞信大臣ヲ以テ之ニ充ツ
會長ハ會務ヲ總理ス
委員ハ遞信大臣ノ奏請ニ依リ各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第九條 簡易生命保險積立金運用委員會ニ幹事ヲ置ク遞信大臣ノ奏請ニ依リ遞信省又ハ爲替貯金局高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十條 簡易生命保險積立金運用委員會ニ書記ヲ置ク遞信省又ハ爲替貯金局判任官ノ中ヨリ遞信大臣之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
朕簡易生命保険積立金運用規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年七月十六日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
逓信大臣 男爵 田健治郎
大蔵大臣 勝田主計
勅令第六十八号
簡易生命保険積立金運用規則
第一条 簡易生命保険特別会計法ニ依ル積立金ハ逓信大臣之ヲ管理スヘシ
第二条 積立金ハ簡易生命保険法第二十六条ノ規定ニ依リ保険契約者ニ貸付ヲ為ス場合ヲ除クノ外簡易生命保険積立金運用委員会ニ諮問シ公共ノ利益ノ為ニ之ヲ運用スヘシ
第三条 所管大臣ハ毎年度積立金ノ運用ニ関シ必要ナル計画ヲ定メ予メ簡易生命保険積立金運用委員会ニ付議スヘシ其ノ予定ノ計画ヲ変更スルトキ亦同シ
第四条 積立金ニシテ放資ニ至ラサルモノハ一時之ヲ大蔵省預金部又ハ銀行ニ預入シ其ノ他有利且確実ナル有価証券ヲ以テ之ヲ保有スルコトヲ得
第五条 所管大臣ハ部下ノ官吏ニ命シテ積立金ノ出納ヲ執行セシムルコトヲ得
第六条 積立金ノ出納ニ関スル手続ハ所管大臣大蔵大臣ニ協議シテ之ヲ定ムヘシ
第七条 簡易生命保険積立金運用委員会ハ逓信大臣ノ監督ニ属シ会長一人委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
第八条 会長ハ逓信大臣ヲ以テ之ニ充ツ
会長ハ会務ヲ総理ス
委員ハ逓信大臣ノ奏請ニ依リ各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第九条 簡易生命保険積立金運用委員会ニ幹事ヲ置ク逓信大臣ノ奏請ニ依リ逓信省又ハ為替貯金局高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十条 簡易生命保険積立金運用委員会ニ書記ヲ置ク逓信省又ハ為替貯金局判任官ノ中ヨリ逓信大臣之ヲ命ス
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス