朕國立結核療養所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 馬場鍈一
勅令第二百六十一號
國立結核療養所官制
第一條 國立結核療養所ハ內務大臣ノ管理ニ屬シ陸海軍下士官兵ニシテ結核ノ爲一種以上ノ兵役ヲ免ゼラレタルモノノ結核ノ療養ニ關スルコトヲ掌ル
第二條 國立結核療養所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
醫官 專任五人 奏任
調劑官 專任一人 奏任
事務官 專任一人 奏任
醫官補 專任二人 判任
調劑官補 專任二人 判任
書記 專任四人 判任
看護婦長 專任一人 判任
第三條 所長ハ醫官ヲ以テ之ニ充ツ內務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條 醫官及醫官補ハ上官ノ命ヲ承ケ結核患者ノ療養ヲ掌ル
第五條 調劑官及調劑官補ハ上官ノ命ヲ承ケ調劑ヲ掌ル
第六條 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第七條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條 看護婦長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ看護ニ從事ス
第九條 國立結核療養所ノ名稱及位置ハ內務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国立結核療養所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 馬場鍈一
勅令第二百六十一号
国立結核療養所官制
第一条 国立結核療養所ハ内務大臣ノ管理ニ属シ陸海軍下士官兵ニシテ結核ノ為一種以上ノ兵役ヲ免ゼラレタルモノノ結核ノ療養ニ関スルコトヲ掌ル
第二条 国立結核療養所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
医官 専任五人 奏任
調剤官 専任一人 奏任
事務官 専任一人 奏任
医官補 専任二人 判任
調剤官補 専任二人 判任
書記 専任四人 判任
看護婦長 専任一人 判任
第三条 所長ハ医官ヲ以テ之ニ充ツ内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条 医官及医官補ハ上官ノ命ヲ承ケ結核患者ノ療養ヲ掌ル
第五条 調剤官及調剤官補ハ上官ノ命ヲ承ケ調剤ヲ掌ル
第六条 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第七条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条 看護婦長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ看護ニ従事ス
第九条 国立結核療養所ノ名称及位置ハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス