体育研究所官制
法令番号: 勅令第二百五十號
公布年月日: 大正13年10月25日
法令の形式: 勅令
朕體育硏究所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十月二十四日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第二百五十號
體育硏究所官制
第一條 體育硏究所ハ文部大臣ノ管理ニ屬シ體育ニ關スル調査硏究及指導敎授ヲ掌ル
第二條 體育硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任二人 奏任
書記 專任一人 判任
技手 專任二人 判任
第三條 所長ハ技師ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所長ハ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ所長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第五條 書記ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 技手ハ上官ノ命ヲ承ケ所務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕体育研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十月二十四日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第二百五十号
体育研究所官制
第一条 体育研究所ハ文部大臣ノ管理ニ属シ体育ニ関スル調査研究及指導教授ヲ掌ル
第二条 体育研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任二人 奏任
書記 専任一人 判任
技手 専任二人 判任
第三条 所長ハ技師ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所長ハ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ所長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第五条 書記ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 技手ハ上官ノ命ヲ承ケ所務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス