(臨時社会局ニ臨時軍事援護部ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第六百二十四號
公布年月日: 昭和12年10月30日
法令の形式: 勅令
朕臨時社會局ニ臨時軍事援護部ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 馬場鍈一
勅令第六百二十四號
第一條 軍事扶助、傷痍軍人ノ保護、職業紹介其ノ他軍事援護ニ關スル事務ヲ掌ラシムル爲臨時社會局ニ臨時軍事援護部ヲ置ク
第二條 社會局ニ左ノ職員ヲ置キ臨時軍事援護部ニ屬セシム
部長
書記官 專任二人
事務官 專任三人
技師 專任一人
技手
專任十八人
部長ハ社會部長タル社會局部長ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ昭和十二年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時社会局ニ臨時軍事援護部ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 馬場鍈一
勅令第六百二十四号
第一条 軍事扶助、傷痍軍人ノ保護、職業紹介其ノ他軍事援護ニ関スル事務ヲ掌ラシムル為臨時社会局ニ臨時軍事援護部ヲ置ク
第二条 社会局ニ左ノ職員ヲ置キ臨時軍事援護部ニ属セシム
部長
書記官 専任二人
事務官 専任三人
技師 専任一人
技手
専任十八人
部長ハ社会部長タル社会局部長ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ昭和十二年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス