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本データベースについて
(罹災救助基金ノ貯蓄額ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二十號
公布年月日: 昭和10年2月16日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和13年1月11日 勅令第20号
廃止:
昭和22年10月30日 政令第225号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕罹災救助基金ノ貯蓄額ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年二月十五日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
內務大臣 後藤文夫
勅令第二十號
罹災救助基金法第十五條ノ二ノ規定(之ヲ準用スル場合ヲ含ム)ニ依ル罹災救助基金ノ貯蓄額ハ府縣(沖繩縣ヲ除ク)ニ在リテハ百萬圓、沖繩縣ニ在リテハ四十萬圓、北海道地方費ニ在リテハ二百萬圓トス
附 則
本令ハ昭和十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
當分ノ內內務大臣及大藏大臣ハ特別ノ事情アリト認ムル縣ニ付テハ本令所定ノ貯蓄額ノ二分ノ一ヲ下ラザル限度ニ於テ別段ノ貯蓄額ヲ指定スルコトヲ得
朕罹災救助基金ノ貯蓄額ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年二月十五日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
内務大臣 後藤文夫
勅令第二十号
罹災救助基金法第十五条ノ二ノ規定(之ヲ準用スル場合ヲ含ム)ニ依ル罹災救助基金ノ貯蓄額ハ府県(沖縄県ヲ除ク)ニ在リテハ百万円、沖縄県ニ在リテハ四十万円、北海道地方費ニ在リテハ二百万円トス
附 則
本令ハ昭和十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
当分ノ内内務大臣及大蔵大臣ハ特別ノ事情アリト認ムル県ニ付テハ本令所定ノ貯蓄額ノ二分ノ一ヲ下ラザル限度ニ於テ別段ノ貯蓄額ヲ指定スルコトヲ得
本文
詳細・沿革