朕榮養硏究所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十六日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第四百七號
榮養硏究所官制
第一條 榮養硏究所ハ內務大臣ノ管理ニ屬シ國民ノ榮養ノ調查硏究ニ關スル事項ヲ掌ル
第二條 榮養硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任一人 奏任
書記 專任一人 判任
技手 專任三人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第三條 所長ハ內務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條 技師及技手ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ニ從事ス
第五條 書記ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕栄養研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月十六日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第四百七号
栄養研究所官制
第一条 栄養研究所ハ内務大臣ノ管理ニ属シ国民ノ栄養ノ調査研究ニ関スル事項ヲ掌ル
第二条 栄養研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任一人 奏任
書記 専任一人 判任
技手 専任三人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第三条 所長ハ内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条 技師及技手ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ニ従事ス
第五条 書記ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス