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法令データベース
本データベースについて
庁府県衛生職員制
法令番号: 勅令第四百三十五號
公布年月日: 大正10年11月12日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正11年9月1日 勅令第401号
改正:
大正12年5月31日 勅令第279号
改正:
大正15年6月17日 勅令第173号
改正:
昭和4年7月1日 勅令第220号
改正:
昭和9年5月2日 勅令第123号
改正:
昭和11年7月25日 勅令第225号
改正:
昭和12年4月1日 勅令第98号
改正:
昭和13年1月11日 勅令第20号
改正:
昭和13年5月14日 勅令第330号
改正:
昭和13年12月17日 勅令第772号
改正:
昭和14年7月15日 勅令第484号
改正:
昭和15年8月2日 勅令第514号
改正:
昭和17年2月4日 勅令第65号
廃止:
昭和17年11月1日 勅令第768号
廃止:
庁府県警察医設置制
廃止:
屠畜取締職員制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕廳府縣衞生職員制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十一月十一日
內閣總理大臣 伯爵 內田康哉
內務大臣 床次竹二郞
勅令第四百三十五號
廳府縣衞生職員制
第一條
廳府縣(東京府ヲ除ク)ニ通シテ左ノ職員ヲ置ク
衞生技師 專任二百七十七人以內 奏任官待遇
衞生技手 專任九百六十人以內 判任官待遇
前項ニ揭クル職員ノ各廳府縣ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第二條
廳府縣衞生技師及衞生技手ハ上官ノ命ヲ承ケ衞生ニ關スル技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十年勅令第百五十一號及同年勅令第百五十三號ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ奏任官待遇タル警察醫及屠畜檢査技師ハ衞生技師ニ、判任官待遇タル警察醫及屠畜檢査技手ハ衞生技手ニ辭令ヲ用井ス同官等同俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕庁府県衛生職員制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年十一月十一日
内閣総理大臣 伯爵 内田康哉
内務大臣 床次竹二郎
勅令第四百三十五号
庁府県衛生職員制
第一条
庁府県(東京府ヲ除ク)ニ通シテ左ノ職員ヲ置ク
衛生技師 専任二百七十七人以内 奏任官待遇
衛生技手 専任九百六十人以内 判任官待遇
前項ニ掲クル職員ノ各庁府県ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第二条
庁府県衛生技師及衛生技手ハ上官ノ命ヲ承ケ衛生ニ関スル技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十年勅令第百五十一号及同年勅令第百五十三号ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ奏任官待遇タル警察医及屠畜検査技師ハ衛生技師ニ、判任官待遇タル警察医及屠畜検査技手ハ衛生技手ニ辞令ヲ用井ス同官等同俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革