(現業員ノ共済組合ニ対スル政府給与金ノ増額ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五號
公布年月日: 昭和元年12月29日
法令の形式: 勅令
朕現業員ノ共濟組合ニ對スル政府給與金ノ增額ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和元年十二月二十八日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 片岡直溫
勅令第五號
政府ノ事業ニ從事スル現業員ノ相互救濟ヲ目的トスル組合ニシテ勅令ノ認ムルモノガ其ノ健康保險ノ被保險者タル組合員ニ對シ健康保險法ノ規定ニ依ル保險給付ニ相當スル給付ヲ爲ストキハ政府ハ當該勅令ニ依ル給與金ノ外當該給付ニ關シ政府ガ健康保險法ノ規定ニ依ル國庫及事業主ノ負擔ト同一割合ノ負擔ヲ爲ス爲必要ナル金額ヲ組合ニ給與ス但シ特別ノ事情アルトキハ豫算ノ範圍內ニ於テ所管大臣ハ大藏大臣ト協議シテ其ノ負擔スル割合ヲ增加スルコトヲ得
政府部內ノ職員ヲシテ前項ニ規定スル組合事務ニ從事セシムル場合ニ於テハ之ニ要スル經費ハ前項ノ健康保險法ノ規定ニ依ル國庫ノ負擔ニ相當スル給與金額ヨリ之ヲ控除スルモノトス
附 則
本令ハ昭和二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕現業員ノ共済組合ニ対スル政府給与金ノ増額ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和元年十二月二十八日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 片岡直温
勅令第五号
政府ノ事業ニ従事スル現業員ノ相互救済ヲ目的トスル組合ニシテ勅令ノ認ムルモノガ其ノ健康保険ノ被保険者タル組合員ニ対シ健康保険法ノ規定ニ依ル保険給付ニ相当スル給付ヲ為ストキハ政府ハ当該勅令ニ依ル給与金ノ外当該給付ニ関シ政府ガ健康保険法ノ規定ニ依ル国庫及事業主ノ負担ト同一割合ノ負担ヲ為ス為必要ナル金額ヲ組合ニ給与ス但シ特別ノ事情アルトキハ予算ノ範囲内ニ於テ所管大臣ハ大蔵大臣ト協議シテ其ノ負担スル割合ヲ増加スルコトヲ得
政府部内ノ職員ヲシテ前項ニ規定スル組合事務ニ従事セシムル場合ニ於テハ之ニ要スル経費ハ前項ノ健康保険法ノ規定ニ依ル国庫ノ負担ニ相当スル給与金額ヨリ之ヲ控除スルモノトス
附 則
本令ハ昭和二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス