第一條 日本藥局方調査會ハ內務大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジ日本藥局方ノ改正及衞生試驗ノ方法ニ關スル事項ヲ調査審議ス
第二條 調査會ハ會長一人及委員十六人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要トアルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員及臨時委員ノ內務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
會長竝ニ學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員及臨時委員ノ任期ハ四年トス但シ會長及委員ハ特別ノ事由アル場合ニ於テ、臨時委員ハ特別ノ事由アル場合又ハ當該特別事項ノ調査審議終了シタル場合ニ於テ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
會長事故アルトキハ內務大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 調査會ニ幹事ヲ置ク內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理シ臨時命ヲ承ケ第一條ニ揭グル事項ノ調査ニ從事ス