日本薬局方調査会官制
法令番号: 勅令第二百七十四號
公布年月日: 昭和10年9月21日
法令の形式: 勅令
朕日本藥局方調査會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年九月二十日
內閣總理大臣 岡田啓介
大藏大臣 高橋是淸
內務大臣 後藤文夫
勅令第二百七十四號
日本藥局方調査會官制
第一條 日本藥局方調査會ハ內務大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジ日本藥局方ノ改正及衞生試驗ノ方法ニ關スル事項ヲ調査審議ス
第二條 調査會ハ會長一人及委員十六人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要トアルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員及臨時委員ノ內務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
會長竝ニ學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員及臨時委員ノ任期ハ四年トス但シ會長及委員ハ特別ノ事由アル場合ニ於テ、臨時委員ハ特別ノ事由アル場合又ハ當該特別事項ノ調査審議終了シタル場合ニ於テ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ內務大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 調査會ニ幹事ヲ置ク內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理シ臨時命ヲ承ケ第一條ニ揭グル事項ノ調査ニ從事ス
第六條 調査會ニ書記ヲ置ク內務大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十九年勅令第五十三號日本藥局方調査會官制ハ之ヲ廢止ス
諸調査會等ノ職員旅費支給規則中日本藥局方調査會ノ職員ニ關スル規定ハ本令ニ依ル日本藥局方調査會ノ職員ニ關スル規定トス
朕日本薬局方調査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年九月二十日
内閣総理大臣 岡田啓介
大蔵大臣 高橋是清
内務大臣 後藤文夫
勅令第二百七十四号
日本薬局方調査会官制
第一条 日本薬局方調査会ハ内務大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジ日本薬局方ノ改正及衛生試験ノ方法ニ関スル事項ヲ調査審議ス
第二条 調査会ハ会長一人及委員十六人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要トアルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
委員及臨時委員ノ内務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
会長並ニ学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員及臨時委員ノ任期ハ四年トス但シ会長及委員ハ特別ノ事由アル場合ニ於テ、臨時委員ハ特別ノ事由アル場合又ハ当該特別事項ノ調査審議終了シタル場合ニ於テ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ内務大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 調査会ニ幹事ヲ置ク内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理シ臨時命ヲ承ケ第一条ニ掲グル事項ノ調査ニ従事ス
第六条 調査会ニ書記ヲ置ク内務大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十九年勅令第五十三号日本薬局方調査会官制ハ之ヲ廃止ス
諸調査会等ノ職員旅費支給規則中日本薬局方調査会ノ職員ニ関スル規定ハ本令ニ依ル日本薬局方調査会ノ職員ニ関スル規定トス