朕傳染病硏究所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 法學博士 一木喜德郞
文部大臣 法學博士 高田早苗
勅令第四十七號
傳染病硏究所官制
第一條 東京帝國大學ニ傳染病硏究所ヲ附置ス
第二條 傳染病硏究所ハ傳染病其ノ他病原ノ檢索、豫防治療方法ノ硏究、豫防消毒治療材料ノ檢査、傳染病硏究方法ノ講習竝痘苗血淸其ノ他細菌學的豫防治療品ノ製造及檢定ニ關スル事務ヲ掌ル
第三條 東京帝國大學總長ハ傳染病硏究所ノ事務中衞生行政ニ關スル事項ニ付テハ內務大臣ノ監督ヲ承ク
第四條 傳染病硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任 七人 奏任
技手 專任 十六人 判任
書記 專任 五人 判任
前項定員ノ外二十人以內ノ無給技手ヲ置クコトヲ得
第五條 所長ハ技師又ハ東京帝國大學醫科大學敎授ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所長ハ東京帝國大學總長監督ノ下ニ於テ傳染病硏究所ノ事務ヲ掌理ス
第六條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ檢索、硏究、檢査、講習、製造及檢定ニ關スル事務ヲ分掌ス
第七條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ檢索、硏究、檢査、講習、製造及檢定ニ關スル事務ニ從事ス
第八條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
傳染病硏究所官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ傳染病硏究所ノ技師、技手又ハ書記ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ各傳染病硏究所ノ技師、技手又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕伝染病研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 法学博士 一木喜徳郎
文部大臣 法学博士 高田早苗
勅令第四十七号
伝染病研究所官制
第一条 東京帝国大学ニ伝染病研究所ヲ附置ス
第二条 伝染病研究所ハ伝染病其ノ他病原ノ検索、予防治療方法ノ研究、予防消毒治療材料ノ検査、伝染病研究方法ノ講習並痘苗血清其ノ他細菌学的予防治療品ノ製造及検定ニ関スル事務ヲ掌ル
第三条 東京帝国大学総長ハ伝染病研究所ノ事務中衛生行政ニ関スル事項ニ付テハ内務大臣ノ監督ヲ承ク
第四条 伝染病研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任 七人 奏任
技手 専任 十六人 判任
書記 専任 五人 判任
前項定員ノ外二十人以内ノ無給技手ヲ置クコトヲ得
第五条 所長ハ技師又ハ東京帝国大学医科大学教授ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所長ハ東京帝国大学総長監督ノ下ニ於テ伝染病研究所ノ事務ヲ掌理ス
第六条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ検索、研究、検査、講習、製造及検定ニ関スル事務ヲ分掌ス
第七条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ検索、研究、検査、講習、製造及検定ニ関スル事務ニ従事ス
第八条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ大正五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
伝染病研究所官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ伝染病研究所ノ技師、技手又ハ書記ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ各伝染病研究所ノ技師、技手又ハ書記ニ同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス