方面委員令
法令番号: 勅令第三百九十八號
公布年月日: 昭和11年11月14日
法令の形式: 勅令
朕方面委員令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十一月十三日
內閣總理大臣 廣田弘毅
內務大臣 潮惠之輔
勅令第三百九十八號
方面委員令
第一條 方面委員ハ隣保相扶ノ醇風ニ則リ互助共濟ノ精神ヲ以テ保護指導ノコトニ從フモノトス
第二條 方面委員ハ方面每ニ道府縣之ヲ設置スベシ
第三條 方面ハ北海道廳長官又ハ府縣知事關係市町村長ノ意見ヲ徵シ之ヲ定ム
前項ノ規定ニ依リ方面ヲ定ムル場合ニ於テハ市ニ在リテハ其ノ區域ヲ數方面ニ分チ町村ニ在リテハ其ノ區域ヲ以テ一方面トス但シ地方ノ狀況ニ因リ特別ノ事由アル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
第四條 方面委員ノ定數ハ北海道廳長官又ハ府縣知事關係市町村長ノ意見ヲ徵シ方面每ニ之ヲ定ム
第五條 方面委員ハ北海道廳長官又ハ府縣知事方面委員銓衡委員會ノ意見ヲ徵シ之ヲ選任ス
方面委員銓衡委員會ハ道府縣之ヲ設置スベシ
方面委員銓衡委員會ノ組織ハ內務大臣之ヲ定ム
第六條 方面委員ノ職務左ノ如シ
一 擔任區域內ニ於ケル居住者ノ生活狀態ヲ調査スルコト
二 擔任區域內ニ於ケル扶掖ヲ要スル者ノ生活狀態ヲ審ニシ其ノ救護ニ遺漏ナカラシメ又ハ其ノ自立向上ヲ圖ル爲必要ナル指導ヲ爲スコト
三 社會施設トノ聯絡ヲ密ニシ其ノ機能ヲ援クルコト
方面委員ハ其ノ職務ニ關シ關係市町村長ト聯絡ヲ保ツベシ
第七條 方面委員ハ名譽職トス
第八條 方面委員ノ任期ハ四年トス但シ特別ノ事由アルトキハ任期中ト雖モ北海道廳長官又ハ府縣知事之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第九條 方面委員ハ方面每ニ方面委員會ヲ組織スベシ
北海道廳長官又ハ府縣知事必要アリト認ムルトキハ關係市町村長其ノ他適當ナル者ヲシテ方面委員會ノ組織ニ加ハラシムルコトヲ得
方面委員會ハ各方面委員ノ擔任區域ヲ定メ及其ノ職務ノ聯絡ヲ圖ル
關係市町村長又ハ其ノ委任ヲ受ケタル者ハ方面委員會ニ出席シ且意見ヲ述ブルコトヲ得
第十條 道府縣ハ方面事業委員會ヲ設置スベシ
方面事業委員會ハ北海道廳長官又ハ府縣知事ノ諮問ニ應ジ方面事業ノ聯絡統制其ノ他方面事業ニ關スル事項ヲ調査審議ス
方面事業委員會ノ組織ハ內務大臣之ヲ定ム
第十一條 方面委員、方面委員銓衡委員會、方面委員會及方面事業委員會ニ關スル費用ハ道府縣ノ負擔トス
第十二條 町村制ヲ施行セザル地ニ於テハ本令中町村ニ關スル規定ハ町村ニ準ズベキモノニ、町村長ニ關スル規定ハ町村長ニ準ズベキモノニ之ヲ適用ス
附 則
本令ハ昭和十二年一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
當分ノ內內務大臣ノ指定スル市ニ於テハ本令中府縣ニ關スル規定ハ市ニ、府縣知事ニ關スル規定ハ市長ニ之ヲ適用ス
朕方面委員令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十一月十三日
内閣総理大臣 広田弘毅
内務大臣 潮恵之輔
勅令第三百九十八号
方面委員令
第一条 方面委員ハ隣保相扶ノ醇風ニ則リ互助共済ノ精神ヲ以テ保護指導ノコトニ従フモノトス
第二条 方面委員ハ方面毎ニ道府県之ヲ設置スベシ
第三条 方面ハ北海道庁長官又ハ府県知事関係市町村長ノ意見ヲ徴シ之ヲ定ム
前項ノ規定ニ依リ方面ヲ定ムル場合ニ於テハ市ニ在リテハ其ノ区域ヲ数方面ニ分チ町村ニ在リテハ其ノ区域ヲ以テ一方面トス但シ地方ノ状況ニ因リ特別ノ事由アル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ
第四条 方面委員ノ定数ハ北海道庁長官又ハ府県知事関係市町村長ノ意見ヲ徴シ方面毎ニ之ヲ定ム
第五条 方面委員ハ北海道庁長官又ハ府県知事方面委員銓衡委員会ノ意見ヲ徴シ之ヲ選任ス
方面委員銓衡委員会ハ道府県之ヲ設置スベシ
方面委員銓衡委員会ノ組織ハ内務大臣之ヲ定ム
第六条 方面委員ノ職務左ノ如シ
一 担任区域内ニ於ケル居住者ノ生活状態ヲ調査スルコト
二 担任区域内ニ於ケル扶掖ヲ要スル者ノ生活状態ヲ審ニシ其ノ救護ニ遺漏ナカラシメ又ハ其ノ自立向上ヲ図ル為必要ナル指導ヲ為スコト
三 社会施設トノ連絡ヲ密ニシ其ノ機能ヲ援クルコト
方面委員ハ其ノ職務ニ関シ関係市町村長ト連絡ヲ保ツベシ
第七条 方面委員ハ名誉職トス
第八条 方面委員ノ任期ハ四年トス但シ特別ノ事由アルトキハ任期中ト雖モ北海道庁長官又ハ府県知事之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第九条 方面委員ハ方面毎ニ方面委員会ヲ組織スベシ
北海道庁長官又ハ府県知事必要アリト認ムルトキハ関係市町村長其ノ他適当ナル者ヲシテ方面委員会ノ組織ニ加ハラシムルコトヲ得
方面委員会ハ各方面委員ノ担任区域ヲ定メ及其ノ職務ノ連絡ヲ図ル
関係市町村長又ハ其ノ委任ヲ受ケタル者ハ方面委員会ニ出席シ且意見ヲ述ブルコトヲ得
第十条 道府県ハ方面事業委員会ヲ設置スベシ
方面事業委員会ハ北海道庁長官又ハ府県知事ノ諮問ニ応ジ方面事業ノ連絡統制其ノ他方面事業ニ関スル事項ヲ調査審議ス
方面事業委員会ノ組織ハ内務大臣之ヲ定ム
第十一条 方面委員、方面委員銓衡委員会、方面委員会及方面事業委員会ニ関スル費用ハ道府県ノ負担トス
第十二条 町村制ヲ施行セザル地ニ於テハ本令中町村ニ関スル規定ハ町村ニ準ズベキモノニ、町村長ニ関スル規定ハ町村長ニ準ズベキモノニ之ヲ適用ス
附 則
本令ハ昭和十二年一月十五日ヨリ之ヲ施行ス
当分ノ内内務大臣ノ指定スル市ニ於テハ本令中府県ニ関スル規定ハ市ニ、府県知事ニ関スル規定ハ市長ニ之ヲ適用ス