総則(第一条―第六条) |
個人番号(第七条―第十六条) |
個人番号カード(第十七条・第十八条) |
特定個人情報の提供 |
特定個人情報の提供の制限等(第十九条・第二十条) |
情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供(第二十一条―第二十五条) |
特定個人情報の保護 |
特定個人情報保護評価(第二十六条―第二十八条) |
行政機関個人情報保護法等の特例等(第二十九条―第三十五条) |
特定個人情報保護委員会 |
組織(第三十六条―第四十九条) |
業務(第五十条―第五十六条) |
雑則(第五十七条) |
法人番号(第五十八条―第六十一条) |
雑則(第六十二条―第六十六条) |
罰則(第六十七条―第七十七条) |
読み替えられる行政機関個人情報保護法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第八条第一項 |
法令に基づく場合を除き、利用目的 |
利用目的 |
自ら利用し、又は提供してはならない |
自ら利用してはならない |
|
第八条第二項 |
自ら利用し、又は提供する |
自ら利用する |
第八条第二項第一号 |
本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき |
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき |
第十条第一項及び第三項 |
総務大臣 |
特定個人情報保護委員会 |
第十二条第二項 |
未成年者又は成年被後見人の法定代理人 |
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。) |
第十三条第二項、第二十八条第二項及び第三十七条第二項 |
法定代理人 |
代理人 |
第十四条第一号、第二十七条第二項及び第三十六条第二項 |
未成年者又は成年被後見人の法定代理人 |
代理人 |
第二十六条第二項 |
配慮しなければならない |
配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる |
第三十六条第一項第一号 |
又は第八条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する第八条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十八条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき |
第三十六条第一項第二号 |
第八条第一項及び第二項 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条 |
読み替えられる独立行政法人等個人情報保護法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第九条第一項 |
法令に基づく場合を除き |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第四項の規定に基づく場合を除き |
自ら利用し、又は提供してはならない |
自ら利用してはならない |
|
第九条第二項 |
自ら利用し、又は提供する |
自ら利用する |
第九条第二項第一号 |
本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき |
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき |
第十二条第二項 |
未成年者又は成年被後見人の法定代理人 |
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。) |
第十三条第二項、第二十八条第二項及び第三十七条第二項 |
法定代理人 |
代理人 |
第十四条第一号、第二十七条第二項及び第三十六条第二項 |
未成年者又は成年被後見人の法定代理人 |
代理人 |
第二十六条第二項 |
定める |
定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第二十六条第二項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる |
第三十六条第一項第一号 |
又は第九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する第九条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十八条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき |
第三十六条第一項第二号 |
第九条第一項及び第二項 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条 |
読み替えられる個人情報保護法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第十六条第一項 |
あらかじめ本人の同意を得ないで、前条 |
前条 |
第十六条第二項 |
あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前 |
承継前 |
第十六条第三項第一号 |
法令に基づく場合 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第四項の規定に基づく場合 |
第十六条第三項第二号 |
本人 |
本人の同意があり、又は本人 |
第二十七条第二項 |
第二十三条第一項 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条 |
読み替えられる行政機関個人情報保護法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第八条第一項 |
法令に基づく場合を除き、利用目的 |
利用目的 |
自ら利用し、又は提供してはならない |
自ら利用してはならない |
|
第十条第一項及び第三項 |
総務大臣 |
特定個人情報保護委員会 |
第十二条第二項 |
未成年者又は成年被後見人の法定代理人 |
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。) |
第十三条第二項及び第二十八条第二項 |
法定代理人 |
代理人 |
第十四条第一号及び第二十七条第二項 |
未成年者又は成年被後見人の法定代理人 |
代理人 |
第二十六条第二項 |
配慮しなければならない |
配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる |
第三十五条 |
当該保有個人情報の提供先 |
総務大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第七号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該行政機関の長以外のものに限る。) |
読み替えられる行政機関個人情報保護法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第八条第一項 |
法令に基づく場合を除き、利用目的 |
利用目的 |
自ら利用し、又は提供してはならない |
自ら利用してはならない |
|
第十条第一項及び第三項 |
総務大臣 |
特定個人情報保護委員会 |
第十二条第二項 |
未成年者又は成年被後見人の法定代理人 |
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。) |
第十三条第二項及び第二十八条第二項 |
法定代理人 |
代理人 |
第十四条第一号及び第二十七条第二項 |
未成年者又は成年被後見人の法定代理人 |
代理人 |
第二十六条第二項 |
配慮しなければならない |
配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる |
第三十五条 |
当該保有個人情報の提供先 |
当該訂正に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十三条第三項に規定する記録に記録された同法第十九条第七号に規定する情報照会者及び情報提供者 |
読み替えられる独立行政法人等個人情報保護法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第九条第一項 |
法令に基づく場合を除き、利用目的 |
利用目的 |
自ら利用し、又は提供してはならない |
自ら利用してはならない |
|
第十二条第二項 |
未成年者又は成年被後見人の法定代理人 |
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。) |
第十三条第二項及び第二十八条第二項 |
法定代理人 |
代理人 |
第十四条第一号及び第二十七条第二項 |
未成年者又は成年被後見人の法定代理人 |
代理人 |
第二十六条第二項 |
定める |
定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第二十六条第二項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる |
第三十五条 |
当該保有個人情報の提供先 |
総務大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該独立行政法人等以外のものに限る。) |
読み替えられる独立行政法人等個人情報保護法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第九条第一項 |
法令に基づく場合を除き、利用目的 |
利用目的 |
自ら利用し、又は提供してはならない |
自ら利用してはならない |
|
第十二条第二項 |
未成年者又は成年被後見人の法定代理人 |
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。) |
第十三条第二項及び第二十八条第二項 |
法定代理人 |
代理人 |
第十四条第一号及び第二十七条第二項 |
未成年者又は成年被後見人の法定代理人 |
代理人 |
第二十三条第一項 |
及び開示請求者 |
、開示請求者及び開示請求を受けた者 |
第二十六条第一項 |
開示請求をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない |
開示請求を受けた者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十三条第一項及び第二項に規定する記録の開示を請求されたときは、当該開示の実施に関し、手数料を徴収することができる |
第三十五条 |
当該保有個人情報の提供先 |
総務大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第七号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該開示請求を受けた者以外のものに限る。) |
一 厚生労働大臣 |
健康保険法第五条第二項又は第百二十三条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた健康保険に関する事務であって主務省令で定めるもの |
二 全国健康保険協会又は健康保険組合 |
健康保険法による保険給付の支給又は保険料等の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
三 厚生労働大臣 |
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた船員保険に関する事務であって主務省令で定めるもの |
四 全国健康保険協会 |
船員保険法による保険給付、障害前払一時金若しくは遺族前払一時金の支給若しくは保険料等の徴収又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下「平成十九年法律第三十号」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
五 厚生労働大臣 |
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による保険給付の支給又は社会復帰促進等事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
六 都道府県知事 |
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)による救助又は扶助金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
七 都道府県知事 |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による里親の認定、養育里親の登録、療育の給付、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費若しくは障害児入所医療費の支給、医療の給付等の事業若しくは日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施、負担能力の認定又は費用の徴収若しくは支払命令に関する事務であって主務省令で定めるもの |
八 市町村長 |
児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
九 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。) |
児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
十 都道府県知事又は市町村長 |
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
十一 都道府県知事 |
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの |
十二 市町村長 |
身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
十三 厚生労働大臣 |
身体障害者福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
十四 都道府県知事 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による診察、入院措置、費用の徴収、退院等の請求又は精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの |
十五 都道府県知事等 |
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の決定及び実施、保護に要する費用の返還又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
十六 都道府県知事又は市町村長 |
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの |
十七 国税庁長官 |
地方税法による譲渡割の賦課徴収又は譲渡割に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの |
十八 社会福祉法第百九条第一項に規定する市町村社会福祉協議会又は同法第百十条第一項に規定する都道府県社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」と総称する。) |
社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
十九 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第十六号に規定する事業主体である都道府県知事又は市町村長 |
公営住宅法による公営住宅(同法第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの |
二十 厚生労働大臣 |
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による援護に関する事務であって主務省令で定めるもの |
二十一 厚生労働大臣 |
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による留守家族手当、帰郷旅費、葬祭料、遺骨の引取に要する経費又は障害一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
二十二 日本私立学校振興・共済事業団 |
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による短期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
二十三 財務大臣 |
国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)による国税等(同法第八条第一項に規定する国税等をいう。)の徴収若しくは収納又は債権者への支払に関する事務であって主務省令で定めるもの |
二十四 厚生労働大臣又は共済組合等(日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会をいう。以下同じ。) |
厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
二十五 厚生年金基金又は企業年金連合会 |
厚生年金保険法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
二十六 文部科学大臣又は都道府県教育委員会 |
特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって主務省令で定めるもの |
二十七 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会 |
学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって主務省令で定めるもの |
二十八 国家公務員共済組合 |
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による短期給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
二十九 国家公務員共済組合連合会 |
国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
三十 市町村長又は国民健康保険組合 |
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
三十一 厚生労働大臣 |
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料その他徴収金の徴収、基金の設立の認可又は加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出に関する事務であって主務省令で定めるもの |
三十二 国民年金基金 |
国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給又は掛金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
三十三 国民年金基金連合会 |
国民年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
三十四 市町村長 |
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
三十五 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第二項に規定する施行者である都道府県知事又は市町村長 |
住宅地区改良法による改良住宅(同法第二条第六項に規定する改良住宅をいう。以下同じ。)の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって主務省令で定めるもの |
三十六 厚生労働大臣 |
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)による職業紹介等、障害者職業センターの設置及び運営、納付金関係業務若しくは納付金関係業務に相当する業務の実施、在宅就業障害者特例調整金若しくは報奨金等の支給又は登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
三十七 都道府県知事等 |
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
三十八 国税庁長官 |
国税通則法その他の国税に関する法律による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付又は充当、附帯税(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査その他の国税の賦課又は徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
三十九 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会 |
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による短期給付若しくは年金である給付又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
四十 厚生労働大臣 |
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
四十一 市町村長 |
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
四十二 厚生労働大臣 |
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による援護に関する事務であって主務省令で定めるもの |
四十三 都道府県知事 |
母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの |
四十四 都道府県知事又は市町村長 |
母子及び寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって主務省令で定めるもの |
四十五 都道府県知事等 |
母子及び寡婦福祉法による母子家庭自立支援給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
四十六 厚生労働大臣又は都道府県知事 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
四十七 都道府県知事等 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
四十八 厚生労働大臣 |
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)による特別弔慰金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
四十九 市町村長 |
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
五十 厚生労働大臣 |
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
五十一 厚生労働大臣又は都道府県知事 |
雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
五十二 厚生労働大臣 |
雇用対策法による再就職援助計画の認定に関する事務であって主務省令で定めるもの |
五十三 厚生労働大臣 |
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
五十四 地方公務員災害補償基金 |
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務であって主務省令で定めるもの |
五十五 石炭鉱業年金基金 |
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
五十六 市町村長(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第十七条第一項の表の下欄に掲げる者を含む。) |
児童手当法による児童手当又は特例給付(同法附則第二条第一項に規定する給付をいう。以下同じ。)の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
五十七 厚生労働大臣 |
雇用保険法による失業等給付の支給又は雇用安定事業若しくは能力開発事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
五十八 厚生労働大臣 |
賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)による未払賃金の立替払に関する事務であって主務省令で定めるもの |
五十九 市町村長又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。) |
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
六十 厚生労働大臣 |
昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である保険給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
六十一 厚生労働大臣 |
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)による港湾労働者証の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの |
六十二 厚生労働大臣 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による永住帰国旅費、自立支度金、一時金若しくは一時帰国旅費の支給又は保険料の納付に関する事務であって主務省令で定めるもの |
六十三 都道府県知事等 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「中国残留邦人等支援給付」という。)の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
六十四 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による被爆者健康手帳の交付、健康診断の実施、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当若しくは葬祭料の支給又は居宅生活支援事業若しくは養護事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
六十五 厚生労働大臣 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
六十六 厚生労働大臣 |
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年法律第八十二号」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
六十七 平成八年法律第八十二号附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は平成八年法律第八十二号附則第四十八条第一項に規定する指定基金 |
平成八年法律第八十二号による年金である長期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
六十八 市町村長 |
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
六十九 都道府県知事 |
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)による被災者生活再建支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
七十 都道府県知事又は保健所を設置する市(特別区を含む。以下同じ。)の長 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による入院の勧告若しくは措置、費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
七十一 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二十九条第一項に規定する事業主等又は企業年金連合会 |
確定給付企業年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
七十二 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第一号に規定する事業主 |
確定拠出年金法による企業型記録関連運営管理機関への通知、企業型年金加入者等に関する原簿の記録及び保存又は企業型年金の給付若しくは脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
七十三 国民年金基金連合会 |
確定拠出年金法による個人型年金加入者等に関する原簿若しくは帳簿の記録及び保存又は個人型年金の給付若しくは脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
七十四 厚生労働大臣 |
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
七十五 農林漁業団体職員共済組合 |
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付(同法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を除く。)若しくは一時金の支給又は特例業務負担金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
七十六 市町村長 |
健康増進法(平成十四年法律第百三号)による健康増進事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
七十七 独立行政法人農業者年金基金 |
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)による農業者年金事業の給付の支給若しくは保険料その他徴収金の徴収又は同法附則第六条第一項第一号の規定により独立行政法人農業者年金基金が行うものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。以下「平成十三年法律第三十九号」という。)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)若しくは農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号。以下「平成二年法律第二十一号」という。)による改正前の農業者年金基金法による給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
七十八 独立行政法人日本スポーツ振興センター |
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)による災害共済給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
七十九 独立行政法人福祉医療機構 |
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)による小口の資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの |
八十 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 |
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)による副作用救済給付、感染救済給付、給付金若しくは追加給付金の支給又は同法附則第十五条第一項第一号若しくは第十七条第一項の委託を受けて行う事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
八十一 独立行政法人日本学生支援機構 |
独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)による学資の貸与に関する事務であって主務省令で定めるもの |
八十二 厚生労働大臣 |
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)による処遇改善の請求に関する事務であって主務省令で定めるもの |
八十三 厚生労働大臣 |
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
八十四 都道府県知事又は市町村長 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
八十五 厚生労働大臣 |
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による特別遺族給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
八十六 厚生労働大臣又は日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会若しくは地方公務員共済組合連合会 |
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)による文書の受理及び送付又は保有情報の提供に関する事務であって主務省令で定めるもの |
八十七 厚生労働大臣 |
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)による保険給付又は給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
八十八 厚生労働大臣 |
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)による特例納付保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
八十九 都道府県知事 |
地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)による地方法人特別税の賦課徴収又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの |
九十 厚生労働大臣 |
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)による保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
九十一 文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会 |
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)による就学支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
九十二 厚生労働大臣 |
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による職業訓練受講給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
九十三 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下「平成二十三年法律第五十六号」という。)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会 |
平成二十三年法律第五十六号による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
情報照会者 |
事務 |
情報提供者 |
特定個人情報 |
一 厚生労働大臣 |
健康保険法第五条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた健康保険に関する事務であって主務省令で定めるもの |
医療保険者(医療保険各法(健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法又は地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)により医療に関する給付の支給を行う全国健康保険協会、健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団、共済組合、市町村長又は国民健康保険組合をいう。以下同じ。)又は後期高齢者医療広域連合 |
医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)又は介護保険法による保険給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの |
||
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 |
国民年金法、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「年金給付関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの |
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二 全国健康保険協会 |
健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 |
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
健康保険法第五十五条又は第百二十八条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者 |
健康保険法第五十五条又は第百二十八条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
市町村長 |
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
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厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
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三 健康保険組合 |
健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 |
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
健康保険法第五十五条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者 |
健康保険法第五十五条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
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市町村長 |
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
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厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
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四 厚生労働大臣 |
船員保険法第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた船員保険に関する事務であって主務省令で定めるもの |
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 |
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
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厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
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五 全国健康保険協会 |
船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 |
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
船員保険法第三十三条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者 |
船員保険法第三十三条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
厚生労働大臣 |
労働者災害補償保険法による給付の支給に関する情報(以下「労働者災害補償関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの |
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六 全国健康保険協会 |
船員保険法による保険給付又は平成十九年法律第三十号附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
七 厚生労働大臣 |
労働者災害補償保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者 |
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
八 都道府県知事 |
児童福祉法による里親の認定、養育里親の登録又は障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
九 市町村長 |
児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって主務省令で定めるもの |
都道府県知事等 |
生活保護法による保護の実施に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)又は中国残留邦人等支援給付の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの |
十 市町村長 |
児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
十一 市町村長 |
児童福祉法による肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
児童福祉法第二十一条の五の三十に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者 |
児童福祉法第二十一条の五の三十に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
十二 市町村長 |
児童福祉法による保育所における保育の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
都道府県知事等 |
児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの |
十三 都道府県知事 |
児童福祉法による障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費の支給又は費用の支払命令に関する事務であって主務省令で定めるもの |
都道府県知事等 |
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
十四 都道府県知事 |
児童福祉法による障害児入所医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
児童福祉法第二十四条の二十二に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者 |
児童福祉法第二十四条の二十二に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
十五 都道府県知事又は市町村長 |
児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
都道府県知事 |
児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置(同法第二十七条第一項第三号の措置をいう。)に関する情報又は身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの |
都道府県知事等 |
児童福祉法による母子生活支援施設における保護の実施に関する情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
市町村長 |
児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
厚生労働大臣又は都道府県知事 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの |
||
厚生労働大臣又は日本年金機構 |
国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
十六 都道府県知事 |
児童福祉法による費用の支払命令に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
十七 市町村長 |
予防接種法による給付(同法第十五条第一項の疾病に係るものに限る。)の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
医療保険者その他の法令による医療に関する給付の支給を行うこととされている者 |
医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
十八 市町村長 |
予防接種法による給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
十九 市町村長 |
予防接種法による給付(同法第十五条第一項の障害に係るものに限る。)の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による障害を有する者について支給される手当を支給することとされている者 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による障害を有する者に対する手当の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
二十 市町村長 |
身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
二十一 厚生労働大臣 |
身体障害者福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
二十二 都道府県知事 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置に関する事務であって主務省令で定めるもの |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条の二に規定する他の法律による医療に関する給付の支給を行うこととされている者 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条の二に規定する他の法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
二十三 都道府県知事 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
二十四 都道府県知事 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
都道府県知事等 |
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
二十五 都道府県知事 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣若しくは日本年金機構、共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合 |
年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付若しくは特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
二十六 都道府県知事等 |
生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 |
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣 |
労働者災害補償関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護に関する情報(以下「戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報」という。)、雇用保険法による給付の支給に関する情報(以下「失業等給付関係情報」という。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する情報、石綿による健康被害の救済に関する法律による特別遺族給付金の支給に関する情報(以下「石綿健康被害救済給付等関係情報」という。)又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律による職業訓練受講給付金の支給に関する情報(以下「職業訓練受講給付金関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの |
||
都道府県知事 |
災害救助法による救助若しくは扶助金の支給、児童福祉法による療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給又は母子及び寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
市町村長 |
地方税関係情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)、介護保険給付関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
社会福祉協議会 |
社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
厚生労働大臣若しくは日本年金機構、共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合 |
年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
文部科学大臣又は都道府県教育委員会 |
特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
都道府県教育委員会又は市町村教育委員会 |
学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
都道府県知事等 |
児童扶養手当関係情報又は母子及び寡婦福祉法による母子家庭自立支援給付金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
厚生労働大臣又は都道府県知事 |
特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
地方公務員災害補償基金 |
地方公務員災害補償法による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する情報(以下「地方公務員災害補償関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの |
||
厚生労働大臣又は都道府県知事等 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による永住帰国旅費、自立支度金、一時金、一時帰国旅費又は中国残留邦人等支援給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による手当等の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
二十七 市町村長 |
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 |
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
都道府県知事 |
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
都道府県知事等 |
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
市町村長 |
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
厚生労働大臣 |
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
二十八 都道府県知事 |
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
都道府県知事 |
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの |
都道府県知事等 |
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
市町村長 |
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
二十九 厚生労働大臣又は共済組合等 |
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの |
三十 社会福祉協議会 |
社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 |
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣 |
労働者災害補償関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報、失業等給付関係情報、石綿健康被害救済給付等関係情報又は職業訓練受講給付金関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
都道府県知事等 |
生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は母子及び寡婦福祉法による母子家庭自立支援給付金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
都道府県知事 |
母子及び寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
厚生労働大臣又は都道府県知事 |
特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
市町村長 |
住民票関係情報、児童手当関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
三十一 公営住宅法第二条第十六号に規定する事業主体である都道府県知事又は市町村長 |
公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの |
都道府県知事 |
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの |
都道府県知事等 |
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
市町村長 |
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
三十二 厚生労働大臣 |
戦傷病者戦没者遺族等援護法による障害年金、遺族年金又は遺族給与金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣若しくは日本年金機構、共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合 |
年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
三十三 日本私立学校振興・共済事業団 |
私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 |
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条第一項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者 |
私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条第一項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
市町村長 |
介護保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
三十四 日本私立学校振興・共済事業団 |
私立学校教職員共済法による短期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
厚生労働大臣 |
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
三十五 厚生労働大臣又は共済組合等 |
厚生年金保険法による年金である保険給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
全国健康保険協会 |
船員保険法による保険給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣 |
労働者災害補償関係情報又は戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金である給付若しくは雇用保険法による基本手当若しくは高年齢雇用継続基本給付金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
市町村長 |
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
地方公務員災害補償基金 |
地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
三十六 厚生年金基金又は企業年金連合会 |
厚生年金保険法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣又は日本年金機構 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
三十七 文部科学大臣又は都道府県教育委員会 |
特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
三十八 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会 |
学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
三十九 国家公務員共済組合 |
国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 |
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
国家公務員共済組合法第六十条第一項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者 |
国家公務員共済組合法第六十条第一項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
厚生労働大臣 |
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
四十 国家公務員共済組合連合会 |
国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
四十一 国家公務員共済組合連合会 |
国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣 |
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
四十二 市町村長又は国民健康保険組合 |
国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 |
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
四十三 市町村長又は国民健康保険組合 |
国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
国民健康保険法第五十六条第一項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者 |
国民健康保険法第五十六条第一項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
四十四 市町村長 |
国民健康保険法による保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣 |
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
四十五 市町村長 |
国民健康保険法による特別徴収の方法による保険料の徴収又は納入に関する事務であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
四十六 厚生労働大臣又は共済組合等 |
国民健康保険法による特別徴収の方法による保険料の徴収又は納入に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
国民健康保険法第七十六条の四において準用する介護保険法第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)、第百三十八条第一項又は第百四十一条第一項の規定により通知することとされている事項に関する情報であって主務省令で定めるもの |
四十七 厚生労働大臣 |
国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給又は保険料の免除に関する事務であって主務省令で定めるもの |
全国健康保険協会 |
船員保険法による保険給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣 |
労働者災害補償関係情報又は戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
共済組合等 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
都道府県知事等 |
児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
地方公務員災害補償基金 |
地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
四十八 厚生労働大臣 |
国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料の納付に関する処分又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
四十九 厚生労働大臣 |
国民年金法による国民年金原簿の記録又は保険料の納付委託に関する事務であって主務省令で定めるもの |
国民年金基金連合会 |
国民年金基金の加入員に関する情報であって主務省令で定めるもの |
五十 厚生労働大臣 |
国民年金法による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分に関する事務であって主務省令で定めるもの |
都道府県知事等 |
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
国民年金法第八十九条第一項第三号の施設に入所する者に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
厚生労働大臣 |
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
五十一 国民年金基金 |
国民年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣又は日本年金機構 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
独立行政法人農業者年金基金 |
独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金の被保険者に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
五十二 国民年金基金連合会 |
国民年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣又は日本年金機構 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
五十三 市町村長 |
知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
五十四 住宅地区改良法第二条第二項に規定する施行者である都道府県知事又は市町村長 |
住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって主務省令で定めるもの |
都道府県知事 |
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの |
都道府県知事等 |
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
市町村長 |
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
五十五 厚生労働大臣 |
障害者の雇用の促進等に関する法律による職業紹介等、障害者職業センターの設置及び運営、納付金関係業務若しくは納付金関係業務に相当する業務の実施、在宅就業障害者特例調整金若しくは報奨金等の支給又は登録に関する事務であって主務省令で定めるもの |
都道府県知事 |
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの |
五十六 厚生労働大臣 |
障害者の雇用の促進等に関する法律による納付金関係業務又は納付金関係業務に相当する業務の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣 |
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
五十七 都道府県知事等 |
児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
都道府県知事 |
児童福祉法による障害児入所支援、措置(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置をいう。)若しくは日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施に関する情報又は障害者関係情報であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による療養介護若しくは施設入所支援に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給付の支給を行うこととされている者 |
児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
厚生労働大臣又は都道府県知事 |
特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
五十八 地方公務員共済組合 |
地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 |
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
地方公務員等共済組合法第六十二条第一項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者 |
地方公務員等共済組合法第六十二条第一項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
地方公務員災害補償基金 |
地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
厚生労働大臣 |
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
五十九 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会 |
地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
六十 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会 |
地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
地方公務員災害補償基金 |
地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣 |
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
六十一 市町村長 |
老人福祉法による福祉の措置に関する事務であって主務省令で定めるもの |
都道府県知事等 |
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
六十二 市町村長 |
老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 |
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣 |
労働者災害補償関係情報又は失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
都道府県知事等 |
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
市町村長 |
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
六十三 都道府県知事 |
母子及び寡婦福祉法による償還未済額の免除又は資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの |
六十四 都道府県知事又は市町村長 |
母子及び寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって主務省令で定めるもの |
都道府県知事等 |
生活保護関係情報又は児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
六十五 都道府県知事等 |
母子及び寡婦福祉法による母子家庭自立支援給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの |
都道府県知事等 |
児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
厚生労働大臣 |
雇用保険法による教育訓練給付金の支給に関する情報又は職業訓練受講給付金関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
六十六 厚生労働大臣又は都道府県知事 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
六十七 都道府県知事等 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
六十八 都道府県知事等 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
六十九 都道府県知事等 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別障害者手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手当の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
七十 市町村長 |
母子保健法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
都道府県知事等 |
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
七十一 厚生労働大臣又は都道府県知事 |
雇用対策法による職業転換給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの |
七十二 地方公務員災害補償基金 |
地方公務員災害補償法による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務であって主務省令で定めるもの |
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者 |
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
七十三 石炭鉱業年金基金 |
石炭鉱業年金基金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣又は日本年金機構 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
七十四 市町村長(児童手当法第十七条第一項の表の下欄に掲げる者を含む。) |
児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの |
七十五 市町村長 |
児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
七十六 厚生労働大臣 |
雇用保険法による失業等給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
七十七 厚生労働大臣 |
雇用保険法による未支給の失業等給付又は介護休業給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
七十八 厚生労働大臣 |
雇用保険法による傷病手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
雇用保険法第三十七条第八項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者 |
雇用保険法第三十七条第八項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
七十九 厚生労働大臣 |
雇用保険法による雇用安定事業又は能力開発事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
都道府県知事 |
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣 |
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
八十 後期高齢者医療広域連合 |
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 |
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
八十一 後期高齢者医療広域連合 |
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
高齢者の医療の確保に関する法律第五十七条第一項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者 |
高齢者の医療の確保に関する法律第五十七条第一項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
八十二 市町村長 |
高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
後期高齢者医療広域連合 |
高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
八十三 厚生労働大臣又は共済組合等 |
高齢者の医療の確保に関する法律による特別徴収の方法による保険料の徴収又は納入に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
高齢者の医療の確保に関する法律第百十条において準用する介護保険法第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)、第百三十八条第一項又は第百四十一条第一項の規定により通知することとされている事項に関する情報であって主務省令で定めるもの |
八十四 厚生労働大臣 |
昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
共済組合等 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
八十五 都道府県知事等 |
昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条第一号の障害を支給事由とする給付の支給を行うこととされている者 |
昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条第一号の障害を支給事由とする給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
八十六 厚生労働大臣 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による一時金の支給又は保険料の納付に関する事務であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣又は日本年金機構 |
国民年金法による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
八十七 都道府県知事等 |
中国残留邦人等支援給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 |
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣 |
労働者災害補償関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報、失業等給付関係情報、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する情報、石綿健康被害救済給付等関係情報又は職業訓練受講給付金関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
都道府県知事 |
災害救助法による救助若しくは扶助金の支給、児童福祉法による療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給又は母子及び寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
都道府県知事等 |
生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は母子及び寡婦福祉法による母子家庭自立支援給付金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
市町村長 |
地方税関係情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当関係情報、介護保険給付関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
社会福祉協議会 |
社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
厚生労働大臣若しくは日本年金機構、共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合 |
年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
文部科学大臣又は都道府県教育委員会 |
特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
都道府県教育委員会又は市町村教育委員会 |
学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
厚生労働大臣又は都道府県知事 |
特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
地方公務員災害補償基金 |
地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による手当等の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
八十八 厚生労働大臣 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十八条第一項ただし書に規定する他の法令による医療に関する給付の支給を行うこととされている者 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十八条第一項ただし書に規定する他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
八十九 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による保健手当又は葬祭料の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
九十 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
都道府県知事等 |
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
介護保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
九十一 厚生労働大臣 |
平成八年法律第八十二号附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
共済組合等 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
九十二 平成八年法律第八十二号附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は平成八年法律第八十二号附則第四十八条第一項に規定する指定基金 |
平成八年法律第八十二号による年金である長期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
九十三 市町村長 |
介護保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合 |
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
介護保険法第二十条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者 |
介護保険法第二十条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
九十四 市町村長 |
介護保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
都道府県知事等 |
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
||
九十五 厚生労働大臣又は共済組合等 |
介護保険法による特別徴収の方法による保険料の徴収又は納入に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
介護保険法第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)、第百三十八条第一項又は第百四十一条第一項の規定により通知することとされている事項に関する情報であって主務省令で定めるもの |
九十六 都道府県知事 |
被災者生活再建支援法による被災者生活再建支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
九十七 都道府県知事又は保健所を設置する市の長 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関する給付の支給を行うこととされている者 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
九十八 確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する事業主等又は企業年金連合会 |
確定給付企業年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣又は日本年金機構 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
九十九 確定拠出年金法第三条第三項第一号に規定する事業主 |
確定拠出年金法による企業型年金の給付又は脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣又は日本年金機構 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
百 国民年金基金連合会 |
確定拠出年金法による個人型年金の給付又は脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣又は日本年金機構 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
独立行政法人農業者年金基金 |
独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金の被保険者に関する情報であって主務省令で定めるもの |
||
百一 厚生労働大臣 |
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合 |
年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
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百二 農林漁業団体職員共済組合 |
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付(同法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を除く。)若しくは一時金の支給又は特例業務負担金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
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百三 独立行政法人農業者年金基金 |
独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金事業の給付の支給若しくは保険料その他徴収金の徴収又は同法附則第六条第一項第一号の規定により独立行政法人農業者年金基金が行うものとされた平成十三年法律第三十九号による改正前の農業者年金基金法若しくは平成二年法律第二十一号による改正前の農業者年金基金法による給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣若しくは日本年金機構、共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合 |
年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
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百四 独立行政法人日本スポーツ振興センター |
独立行政法人日本スポーツ振興センター法による災害共済給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
都道府県知事等 |
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの |
百五 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 |
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による副作用救済給付又は感染救済給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
百六 独立行政法人日本学生支援機構 |
独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与に関する事務であって主務省令で定めるもの |
医療保険者その他の法令による医療に関する給付の支給を行うこととされている者 |
医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
都道府県知事 |
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの |
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都道府県知事等 |
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの |
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市町村長 |
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
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国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者 |
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
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厚生労働大臣 |
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
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百七 厚生労働大臣 |
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
全国健康保険協会 |
船員保険法による保険給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
厚生労働大臣 |
労働者災害補償関係情報又は戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
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市町村長 |
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの |
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共済組合等 |
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
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地方公務員災害補償基金 |
地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの |
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百八 都道府県知事又は市町村長 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの |
都道府県知事等 |
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
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百九 都道府県知事又は市町村長 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条に規定する他の法令により行われる給付の支給を行うこととされている者 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
百十 都道府県知事又は市町村長 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
国民年金法その他の法令による給付の支給を行うこととされている者 |
国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
百十一 厚生労働大臣 |
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律による保険給付又は給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
百十二 厚生労働大臣 |
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律による保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
百十三 文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会 |
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会 |
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
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百十四 厚生労働大臣 |
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律による職業訓練受講給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者 |
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの |
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百十五 平成二十三年法律第五十六号附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会 |
平成二十三年法律第五十六号による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの |