総則 |
通則(第一条―第三条) |
管轄(第四条―第九条) |
裁判所職員の除斥及び忌避(第十条―第十六条) |
当事者能力及び手続行為能力(第十七条―第二十一条) |
手続代理人及び補佐人(第二十二条―第二十七条) |
手続費用 |
手続費用の負担(第二十八条―第三十一条) |
手続上の救助(第三十二条) |
家事事件の審理等(第三十三条―第三十七条) |
電子情報処理組織による申立て等(第三十八条) |
家事審判に関する手続 |
総則 |
家事審判の手続 |
通則(第三十九条―第四十八条) |
家事審判の申立て(第四十九条・第五十条) |
家事審判の手続の期日(第五十一条―第五十五条) |
事実の調査及び証拠調べ(第五十六条―第六十四条) |
家事審判の手続における子の意思の把握等(第六十五条) |
家事調停をすることができる事項についての家事審判の手続の特則(第六十六条―第七十二条) |
審判等(第七十三条―第八十一条) |
取下げによる事件の終了(第八十二条・第八十三条) |
高等裁判所が第一審として行う手続(第八十四条) |
不服申立て |
審判に対する不服申立て |
即時抗告(第八十五条―第九十三条) |
特別抗告(第九十四条―第九十六条) |
許可抗告(第九十七条・第九十八条) |
審判以外の裁判に対する不服申立て(第九十九条―第百二条) |
再審(第百三条・第百四条) |
審判前の保全処分(第百五条―第百十五条) |
戸籍の記載等の嘱託(第百十六条) |
家事審判事件 |
成年後見に関する審判事件(第百十七条―第百二十七条) |
保佐に関する審判事件(第百二十八条―第百三十五条) |
補助に関する審判事件(第百三十六条―第百四十四条) |
不在者の財産の管理に関する処分の審判事件(第百四十五条―第百四十七条) |
失踪の宣告に関する審判事件 |
失踪の宣告の審判事件(第百四十八条) |
失踪の宣告の取消しの審判事件(第百四十九条) |
婚姻等に関する審判事件(第百五十条―第百五十八条) |
親子に関する審判事件 |
嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件(第百五十九条) |
子の氏の変更についての許可の審判事件(第百六十条) |
養子縁組をするについての許可の審判事件(第百六十一条) |
死後離縁をするについての許可の審判事件(第百六十二条) |
離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件(第百六十三条) |
特別養子縁組に関する審判事件(第百六十四条―第百六十六条) |
親権に関する審判事件(第百六十七条―第百七十五条) |
未成年後見に関する審判事件(第百七十六条―第百八十一条) |
扶養に関する審判事件(第百八十二条―第百八十七条) |
推定相続人の廃除に関する審判事件(第百八十八条・第百八十九条) |
相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件(第百九十条) |
遺産の分割に関する審判事件(第百九十一条―第二百条) |
相続の承認及び放棄に関する審判事件(第二百一条) |
財産分離に関する審判事件(第二百二条) |
相続人の不存在に関する審判事件(第二百三条―第二百八条) |
遺言に関する審判事件(第二百九条―第二百十五条) |
遺留分に関する審判事件(第二百十六条) |
任意後見契約法に規定する審判事件(第二百十七条―第二百二十五条) |
戸籍法に規定する審判事件(第二百二十六条―第二百三十一条) |
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に規定する審判事件(第二百三十二条) |
厚生年金保険法等に規定する審判事件(第二百三十三条) |
児童福祉法に規定する審判事件(第二百三十四条―第二百三十九条) |
生活保護法等に規定する審判事件(第二百四十条) |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する審判事件(第二百四十一条) |
破産法に規定する審判事件(第二百四十二条) |
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件(第二百四十三条) |
家事調停に関する手続 |
総則 |
通則(第二百四十四条―第二百五十四条) |
家事調停の申立て等(第二百五十五条―第二百五十七条) |
家事調停の手続(第二百五十八条―第二百六十七条) |
調停の成立(第二百六十八条―第二百七十条) |
調停の成立によらない事件の終了(第二百七十一条―第二百七十三条) |
付調停等(第二百七十四条―第二百七十六条) |
合意に相当する審判(第二百七十七条―第二百八十三条) |
調停に代わる審判(第二百八十四条―第二百八十七条) |
不服申立て等(第二百八十八条) |
履行の確保(第二百八十九条・第二百九十条) |
罰則(第二百九十一条―第二百九十三条) |
項 |
事項 |
根拠となる法律の規定 |
成年後見 | ||
一 |
後見開始 |
民法第七条 |
二 |
後見開始の審判の取消し |
民法第十条及び同法第十九条第二項において準用する同条第一項 |
三 |
成年後見人の選任 |
民法第八百四十三条第一項から第三項まで |
四 |
成年後見人の辞任についての許可 |
民法第八百四十四条 |
五 |
成年後見人の解任 |
民法第八百四十六条 |
六 |
成年後見監督人の選任 |
民法第八百四十九条 |
七 |
成年後見監督人の辞任についての許可 |
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条 |
八 |
成年後見監督人の解任 |
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条 |
九 |
成年後見に関する財産の目録の作成の期間の伸長 |
民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条において準用する場合を含む。) |
十 |
成年後見人又は成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し |
民法第八百五十九条の二第一項及び第二項(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。) |
十一 |
成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可 |
民法第八百五十九条の三(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。) |
十二 |
成年被後見人に関する特別代理人の選任 |
民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条 |
十三 |
成年後見人又は成年後見監督人に対する報酬の付与 |
民法第八百六十二条(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。) |
十四 |
成年後見の事務の監督 |
民法第八百六十三条 |
十五 |
第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分 |
民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで |
十六 |
成年後見に関する管理の計算の期間の伸長 |
民法第八百七十条ただし書 |
保佐 | ||
十七 |
保佐開始 |
民法第十一条 |
十八 |
保佐人の同意を得なければならない行為の定め |
民法第十三条第二項 |
十九 |
保佐人の同意に代わる許可 |
民法第十三条第三項 |
二十 |
保佐開始の審判の取消し |
民法第十四条第一項及び第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。) |
二十一 |
保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し |
民法第十四条第二項 |
二十二 |
保佐人の選任 |
民法第八百七十六条の二第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項 |
二十三 |
保佐人の辞任についての許可 |
民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十四条 |
二十四 |
保佐人の解任 |
民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十六条 |
二十五 |
臨時保佐人の選任 |
民法第八百七十六条の二第三項 |
二十六 |
保佐監督人の選任 |
民法第八百七十六条の三第一項 |
二十七 |
保佐監督人の辞任についての許可 |
民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十四条 |
二十八 |
保佐監督人の解任 |
民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十六条 |
二十九 |
保佐人又は保佐監督人の権限の行使についての定め及びその取消し |
民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項 |
三十 |
被保佐人の居住用不動産の処分についての許可 |
民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の三 |
三十一 |
保佐人又は保佐監督人に対する報酬の付与 |
民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十二条 |
三十二 |
保佐人に対する代理権の付与 |
民法第八百七十六条の四第一項 |
三十三 |
保佐人に対する代理権の付与の審判の取消し |
民法第八百七十六条の四第三項 |
三十四 |
保佐の事務の監督 |
民法第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十三条 |
三十五 |
保佐に関する管理の計算の期間の伸長 |
民法第八百七十六条の五第三項において準用する同法第八百七十条ただし書 |
補助 | ||
三十六 |
補助開始 |
民法第十五条第一項 |
三十七 |
補助人の同意を得なければならない行為の定め |
民法第十七条第一項 |
三十八 |
補助人の同意に代わる許可 |
民法第十七条第三項 |
三十九 |
補助開始の審判の取消し |
民法第十八条第一項及び第三項並びに第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。) |
四十 |
補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し |
民法第十八条第二項 |
四十一 |
補助人の選任 |
民法第八百七十六条の七第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項 |
四十二 |
補助人の辞任についての許可 |
民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十四条 |
四十三 |
補助人の解任 |
民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十六条 |
四十四 |
臨時補助人の選任 |
民法第八百七十六条の七第三項 |
四十五 |
補助監督人の選任 |
民法第八百七十六条の八第一項 |
四十六 |
補助監督人の辞任についての許可 |
民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十四条 |
四十七 |
補助監督人の解任 |
民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十六条 |
四十八 |
補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消し |
民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項 |
四十九 |
被補助人の居住用不動産の処分についての許可 |
民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の三 |
五十 |
補助人又は補助監督人に対する報酬の付与 |
民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十二条 |
五十一 |
補助人に対する代理権の付与 |
民法第八百七十六条の九第一項 |
五十二 |
補助人に対する代理権の付与の審判の取消し |
民法第八百七十六条の九第二項において準用する同法第八百七十六条の四第三項 |
五十三 |
補助の事務の監督 |
民法第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十三条 |
五十四 |
補助に関する管理の計算の期間の伸長 |
民法第八百七十六条の十第二項において準用する同法第八百七十条ただし書 |
不在者の財産の管理 | ||
五十五 |
不在者の財産の管理に関する処分 |
民法第二十五条から第二十九条まで |
失踪の宣告 | ||
五十六 |
失踪の宣告 |
民法第三十条 |
五十七 |
失踪の宣告の取消し |
民法第三十二条第一項 |
婚姻等 | ||
五十八 |
夫婦財産契約による財産の管理者の変更等 |
民法第七百五十八条第二項及び第三項 |
親子 | ||
五十九 |
嫡出否認の訴えの特別代理人の選任 |
民法第七百七十五条 |
六十 |
子の氏の変更についての許可 |
民法第七百九十一条第一項及び第三項 |
六十一 |
養子縁組をするについての許可 |
民法第七百九十四条及び第七百九十八条 |
六十二 |
死後離縁をするについての許可 |
民法第八百十一条第六項 |
六十三 |
特別養子縁組の成立 |
民法第八百十七条の二 |
六十四 |
特別養子縁組の離縁 |
民法第八百十七条の十第一項 |
親権 | ||
六十五 |
子に関する特別代理人の選任 |
民法第八百二十六条 |
六十六 |
第三者が子に与えた財産の管理に関する処分 |
民法第八百三十条第二項から第四項まで |
六十七 |
親権喪失、親権停止又は管理権喪失 |
民法第八百三十四条から第八百三十五条まで |
六十八 |
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し |
民法第八百三十六条 |
六十九 |
親権又は管理権を辞し、又は回復するについての許可 |
民法第八百三十七条 |
未成年後見 | ||
七十 |
養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任 |
民法第八百十一条第五項 |
七十一 |
未成年後見人の選任 |
民法第八百四十条第一項及び第二項 |
七十二 |
未成年後見人の辞任についての許可 |
民法第八百四十四条 |
七十三 |
未成年後見人の解任 |
民法第八百四十六条 |
七十四 |
未成年後見監督人の選任 |
民法第八百四十九条 |
七十五 |
未成年後見監督人の辞任についての許可 |
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条 |
七十六 |
未成年後見監督人の解任 |
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条 |
七十七 |
未成年後見に関する財産目録の作成の期間の伸長 |
民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。) |
七十八 |
未成年後見人又は未成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し |
民法第八百五十七条の二第二項から第四項まで(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。) |
七十九 |
未成年被後見人に関する特別代理人の選任 |
民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条 |
八十 |
未成年後見人又は未成年後見監督人に対する報酬の付与 |
民法第八百六十二条(同法第八百五十二条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。) |
八十一 |
未成年後見の事務の監督 |
民法第八百六十三条(同法第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。) |
八十二 |
第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分 |
民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで |
八十三 |
未成年後見に関する管理の計算の期間の伸長 |
民法第八百七十条ただし書 |
扶養 | ||
八十四 |
扶養義務の設定 |
民法第八百七十七条第二項 |
八十五 |
扶養義務の設定の取消し |
民法第八百七十七条第三項 |
推定相続人の廃除 | ||
八十六 |
推定相続人の廃除 |
民法第八百九十二条及び第八百九十三条 |
八十七 |
推定相続人の廃除の審判の取消し |
民法第八百九十四条 |
八十八 |
推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分 |
民法第八百九十五条 |
相続の承認及び放棄 | ||
八十九 |
相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長 |
民法第九百十五条第一項ただし書 |
九十 |
相続財産の保存又は管理に関する処分 |
民法第九百十八条第二項及び第三項(これらの規定を同法第九百二十六条第二項(同法第九百三十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第九百四十条第二項において準用する場合を含む。) |
九十一 |
限定承認又は相続の放棄の取消しの申述の受理 |
民法第九百十九条第四項 |
九十二 |
限定承認の申述の受理 |
民法第九百二十四条 |
九十三 |
限定承認の場合における鑑定人の選任 |
民法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書 |
九十四 |
限定承認を受理した場合における相続財産の管理人の選任 |
民法第九百三十六条第一項 |
九十五 |
相続の放棄の申述の受理 |
民法第九百三十八条 |
財産分離 | ||
九十六 |
財産分離 |
民法第九百四十一条第一項及び第九百五十条第一項 |
九十七 |
財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分 |
民法第九百四十三条(同法第九百五十条第二項において準用する場合を含む。) |
九十八 |
財産分離の場合における鑑定人の選任 |
民法第九百四十七条第三項及び第九百五十条第二項において準用する同法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書 |
相続人の不存在 | ||
九十九 |
相続人の不存在の場合における相続財産の管理に関する処分 |
民法第九百五十二条、第九百五十三条及び第九百五十八条 |
百 |
相続人の不存在の場合における鑑定人の選任 |
民法第九百五十七条第二項において準用する同法第九百三十条第二項 |
百一 |
特別縁故者に対する相続財産の分与 |
民法第九百五十八条の三第一項 |
遺言 | ||
百二 |
遺言の確認 |
民法第九百七十六条第四項及び第九百七十九条第三項 |
百三 |
遺言書の検認 |
民法第千四条第一項 |
百四 |
遺言執行者の選任 |
民法第千十条 |
百五 |
遺言執行者に対する報酬の付与 |
民法第千十八条第一項 |
百六 |
遺言執行者の解任 |
民法第千十九条第一項 |
百七 |
遺言執行者の辞任についての許可 |
民法第千十九条第二項 |
百八 |
負担付遺贈に係る遺言の取消し |
民法第千二十七条 |
遺留分 | ||
百九 |
遺留分を算定する場合における鑑定人の選任 |
民法第千二十九条第二項 |
百十 |
遺留分の放棄についての許可 |
民法第千四十三条第一項 |
任意後見契約法 | ||
百十一 |
任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任 |
任意後見契約法第四条第一項 |
百十二 |
任意後見監督人が欠けた場合における任意後見監督人の選任 |
任意後見契約法第四条第四項 |
百十三 |
任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任 |
任意後見契約法第四条第五項 |
百十四 |
後見開始の審判等の取消し |
任意後見契約法第四条第二項 |
百十五 |
任意後見監督人の職務に関する処分 |
任意後見契約法第七条第三項 |
百十六 |
任意後見監督人の辞任についての許可 |
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十四条 |
百十七 |
任意後見監督人の解任 |
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十六条 |
百十八 |
任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し |
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百五十九条の二第一項及び第二項 |
百十九 |
任意後見監督人に対する報酬の付与 |
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百六十二条 |
百二十 |
任意後見人の解任 |
任意後見契約法第八条 |
百二十一 |
任意後見契約の解除についての許可 |
任意後見契約法第九条第二項 |
戸籍法 | ||
百二十二 |
氏又は名の変更についての許可 |
戸籍法第百七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第百七条の二 |
百二十三 |
就籍許可 |
戸籍法第百十条第一項 |
百二十四 |
戸籍の訂正についての許可 |
戸籍法第百十三条及び第百十四条 |
百二十五 |
戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服 |
戸籍法第百二十一条(同法第四条において準用する場合を含む。) |
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 | ||
百二十六 |
性別の取扱いの変更 |
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第三条第一項 |
児童福祉法 | ||
百二十七 |
都道府県の措置についての承認 |
児童福祉法第二十八条第一項第一号及び第二号ただし書 |
百二十八 |
都道府県の措置の期間の更新についての承認 |
児童福祉法第二十八条第二項ただし書 |
生活保護法等 | ||
百二十九 |
施設への入所等についての許可 |
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第三項 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | ||
百三十 |
保護者の順位の変更及び保護者の選任 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十条第二項ただし書及び同項第四号 |
破産法 | ||
百三十一 |
破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等 |
破産法(平成十六年法律第七十五号)第六十一条第一項において準用する民法第七百五十八条第二項及び第三項 |
百三十二 |
親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失 |
破産法第六十一条第一項において準用する民法第八百三十五条 |
百三十三 |
破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理 |
破産法第二百三十八条第二項(同法第二百四十三条において準用する場合を含む。) |
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 | ||
百三十四 |
遺留分の算定に係る合意についての許可 |
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第八条第一項 |
項 |
事項 |
根拠となる法律の規定 |
婚姻等 | ||
一 |
夫婦間の協力扶助に関する処分 |
民法第七百五十二条 |
二 |
婚姻費用の分担に関する処分 |
民法第七百六十条 |
三 |
子の監護に関する処分 |
民法第七百六十六条第二項及び第三項(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。) |
四 |
財産の分与に関する処分 |
民法第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。) |
五 |
離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定 |
民法第七百六十九条第二項(同法第七百四十九条、第七百五十一条第二項及び第七百七十一条において準用する場合を含む。) |
親子 | ||
六 |
離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定 |
民法第八百八条第二項及び第八百十七条において準用する同法第七百六十九条第二項 |
親権 | ||
七 |
養子の離縁後に親権者となるべき者の指定 |
民法第八百十一条第四項 |
八 |
親権者の指定又は変更 |
民法第八百十九条第五項及び第六項(これらの規定を同法第七百四十九条において準用する場合を含む。) |
扶養 | ||
九 |
扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消し |
民法第八百七十八条及び第八百八十条 |
十 |
扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消し |
民法第八百七十九条及び第八百八十条 |
相続 | ||
十一 |
相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定 |
民法第八百九十七条第二項 |
遺産の分割 | ||
十二 |
遺産の分割 |
民法第九百七条第二項 |
十三 |
遺産の分割の禁止 |
民法第九百七条第三項 |
十四 |
寄与分を定める処分 |
民法第九百四条の二第二項 |
厚生年金保険法等 | ||
十五 |
請求すべき按分割合に関する処分 |
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二第二項、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十三条の五第二項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する場合を含む。)及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百五条第二項 |
生活保護法等 | ||
十六 |
扶養義務者の負担すべき費用額の確定 |
生活保護法第七十七条第二項(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第二十一条第二項において準用する場合を含む。) |