昭和二十八年法律第百六十号別表若しくは昭和三十一年法律第百三十三号別表の仮定俸給又は第三条第一項第二号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給 |
仮定俸給 |
||
五、四〇〇円 |
五、九〇〇円 |
||
五、五五〇円 |
六、〇五〇円 |
||
五、七〇〇円 |
六、二〇〇円 |
||
五、八五〇円 |
六、四〇〇円 |
||
六、〇〇〇円 |
六、六〇〇円 |
||
六、二〇〇円 |
六、九〇〇円 |
||
六、四〇〇円 |
七、二〇〇円 |
||
六、六五〇円 |
七、五〇〇円 |
||
六、九〇〇円 |
七、八〇〇円 |
||
七、一五〇円 |
八、一〇〇円 |
||
七、四〇〇円 |
八、四〇〇円 |
||
七、六五〇円 |
八、七〇〇円 |
||
七、九〇〇円 |
九、〇〇〇円 |
||
八、一五〇円 |
九、三〇〇円 |
||
八、四〇〇円 |
九、六〇〇円 |
||
八、六五〇円 |
一〇、〇〇〇円 |
||
八、九五〇円 |
一〇、四〇〇円 |
||
九、二五〇円 |
一〇、八〇〇円 |
||
九、五五〇円 |
一一、二〇〇円 |
||
九、八五〇円 |
一一、六〇〇円 |
||
一〇、二五〇円 |
一二、一〇〇円 |
||
一〇、六五〇円 |
一二、六〇〇円 |
||
一一、一〇〇円 |
一三、一〇〇円 |
||
一一、五五〇円 |
一三、三九二円 |
||
一二、〇〇〇円 |
一三、八九二円 |
||
一二、四五〇円 |
一四、三八三円 |
||
一二、九〇〇円 |
一四、八八三円 |
||
一三、四〇〇円 |
一五、一五八円 |
||
一四、〇〇〇円 |
一五、八四二円 |
||
一四、六〇〇円 |
一六、五一七円 |
||
一五、二〇〇円 |
一七、二〇〇円 |
||
一五、八〇〇円 |
一七、八八三円 |
||
一六、四〇〇円 |
一八、五五八円 |
||
一七、一〇〇円 |
一九、二五八円 |
||
一七、八〇〇円 |
一九、六九二円 |
||
一八、五〇〇円 |
二〇、三九二円 |
||
一九、二〇〇円 |
二一、一五八円 |
||
二〇、〇〇〇円 |
二一、九五八円 |
||
二〇、八〇〇円 |
二二、七五八円 |
||
二一、六〇〇円 |
二三、五五八円 |
||
二二、四〇〇円 |
二三、八五〇円 |
||
二三、三〇〇円 |
二四、七五〇円 |
||
二四、二〇〇円 |
二五、七五〇円 |
||
二五、一〇〇円 |
二六、七五〇円 |
||
二六、二〇〇円 |
二七、八五〇円 |
||
二七、三〇〇円 |
二八、九五〇円 |
||
二八、四〇〇円 |
二九、七一七円 |
||
二九、五〇〇円 |
三〇、八一七円 |
||
三〇、六〇〇円 |
三一、二五八円 |
||
三一、九〇〇円 |
三二、五八三円 |
||
三三、二〇〇円 |
三三、九〇〇円 |
||
三四、五〇〇円 |
三五、二一七円 |
||
|
仮定俸給 |
率 |
二四、四〇〇円をこえ三五、二一七円以下のもの |
一九割。ただし、仮定俸給が二四、四〇〇円をこえ二五、〇〇〇円以下のものにあつては、二五、二〇〇円を仮定俸給とみなしてこの割合による。 |
二三、六〇〇円をこえ二四、四〇〇円以下のもの |
一九割に二五、三〇〇円と仮定俸給との差額八〇〇円ごとに〇・五割を加えた場合。ただし、仮定俸給が二三、六〇〇円をこえ二四、二〇〇円以下のものにあつては、二四、三〇〇円を仮定俸給とみなしてこの割合による。 |
一一、六〇〇円をこえ二三、六〇〇円以下のもの |
二〇割。ただし、仮定俸給が一一、六〇〇円をこえ一一、七〇〇円以下のものにあつては、一一、八〇〇円を仮定俸給とみなしてこの割合による。 |
一一、二〇〇円をこえ一一、六〇〇円以下のもの |
二〇・五割。ただし、仮定俸給が一一、二〇〇円をこえ一一、四〇〇円以下のものにあつては、一一、五〇〇円を仮定俸給とみなしてこの割合による。 |
九、三〇〇円をこえ一一、二〇〇円以下のもの |
二〇・五割に一一、六〇〇円と仮定俸給との差額四〇〇円ごとに〇・五割を加えた割合。ただし、仮定俸給が九、五〇〇円をこえ九、七〇〇円以下のものにあつては九、八〇〇円を、一〇、〇〇〇円をこえ一〇、二〇〇円以下のものにあつては一〇、三〇〇円を、一〇、八〇〇円をこえ一一、〇〇〇円以下のものにあつては一一、二〇〇円を、それぞれ仮定俸給とみなして、この割合による。 |
九、〇〇〇円をこえ九、三〇〇円以下のもの |
二三・五割 |
八、七〇〇円をこえ九、〇〇〇円以下のもの |
二四割。ただし、仮定俸給が八、七〇〇円をこえ八、八〇〇円以下のものにあつては、八、九〇〇円を仮定俸給とみなしてこの割合による。 |
八、四〇〇円をこえ八、七〇〇円以下のもの |
二四・五割 |
七、五〇〇円をこえ八、四〇〇円以下のもの |
二四・五割に八、七〇〇円と仮定俸給との差額三〇〇円ごとに〇・五割を加えた割合。ただし、仮定俸給が七、八〇〇円をこえ七、九五〇円以下のものにあつては八、〇〇〇円を、八、一〇〇円をこえ八、二〇〇円以下のものにあつては八、三〇〇円を、それぞれ仮定俸給とみなしてこの割合による。 |
七、二〇〇円をこえ七、五〇〇円以下のもの |
二六・五割。ただし、仮定俸給が七、二〇〇円をこえ七、三〇〇円以下のものにあつては、七、三五〇円を仮定俸給とみなしてこの割合による。 |
七、二〇〇円以下のもの |
二七割 |
障害の等級 |
年金額 |
||
一級 |
一七一、〇〇〇円 |
||
二級 |
一三九、〇〇〇円 |
||
三級 |
一一一、〇〇〇円 |
||
四級 |
七七、〇〇〇円 |
||
五級 |
四三、〇〇〇円 |
||
六級 |
三二、〇〇〇円 |
||
|
昭和二十八年法律第百六十号別表若しくは昭和三十一年法律第百三十三号別表の仮定俸給又は第三条第一項第二号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給 |
仮定俸給 |
||
五、四〇〇円 |
五、九〇〇円 |
||
五、五五〇円 |
六、〇五〇円 |
||
五、七〇〇円 |
六、二〇〇円 |
||
五、八五〇円 |
六、四〇〇円 |
||
六、〇〇〇円 |
六、六〇〇円 |
||
六、二〇〇円 |
六、九〇〇円 |
||
六、四〇〇円 |
七、二〇〇円 |
||
六、六五〇円 |
七、五〇〇円 |
||
六、九〇〇円 |
七、八〇〇円 |
||
七、一五〇円 |
八、一〇〇円 |
||
七、四〇〇円 |
八、四〇〇円 |
||
七、六五〇円 |
八、七〇〇円 |
||
七、九〇〇円 |
九、〇〇〇円 |
||
八、一五〇円 |
九、三〇〇円 |
||
八、四〇〇円 |
九、六〇〇円 |
||
八、六五〇円 |
一〇、〇〇〇円 |
||
八、九五〇円 |
一〇、四〇〇円 |
||
九、二五〇円 |
一〇、八〇〇円 |
||
九、五五〇円 |
一一、二〇〇円 |
||
九、八五〇円 |
一一、六〇〇円 |
||
一〇、二五〇円 |
一二、一〇〇円 |
||
一〇、六五〇円 |
一二、六〇〇円 |
||
一一、一〇〇円 |
一三、一〇〇円 |
||
一一、五五〇円 |
一三、三九二円 |
||
一二、〇〇〇円 |
一三、八九二円 |
||
一二、四五〇円 |
一四、三八三円 |
||
一二、九〇〇円 |
一四、八八三円 |
||
一三、四〇〇円 |
一五、一五八円 |
||
一四、〇〇〇円 |
一五、八四二円 |
||
一四、六〇〇円 |
一六、五一七円 |
||
一五、二〇〇円 |
一七、二〇〇円 |
||
一五、八〇〇円 |
一七、八八三円 |
||
一六、四〇〇円 |
一八、五五八円 |
||
一七、一〇〇円 |
一九、二五八円 |
||
一七、八〇〇円 |
一九、六九二円 |
||
一八、五〇〇円 |
二〇、三九二円 |
||
一九、二〇〇円 |
二一、一五八円 |
||
二〇、〇〇〇円 |
二一、九五八円 |
||
二〇、八〇〇円 |
二二、七五八円 |
||
二一、六〇〇円 |
二三、五五八円 |
||
二二、四〇〇円 |
二三、八五〇円 |
||
二三、三〇〇円 |
二四、七五〇円 |
||
二四、二〇〇円 |
二五、七五〇円 |
||
二五、一〇〇円 |
二六、七五〇円 |
||
二六、二〇〇円 |
二七、八五〇円 |
||
二七、三〇〇円 |
二八、九五〇円 |
||
二八、四〇〇円 |
二九、七一七円 |
||
二九、五〇〇円 |
三〇、八一七円 |
||
三〇、六〇〇円 |
三一、二五八円 |
||
三一、九〇〇円 |
三二、五八三円 |
||
三三、二〇〇円 |
三三、九〇〇円 |
||
三四、五〇〇円 |
三五、二一七円 |
||
|
仮定俸給 |
率 |
二四、四〇〇円をこえ三五、二一七円以下のもの |
一九割。ただし、仮定俸給が二四、四〇〇円をこえ二五、〇〇〇円以下のものにあつては、二五、二〇〇円を仮定俸給とみなしてこの割合による。 |
二三、六〇〇円をこえ二四、四〇〇円以下のもの |
一九割に二五、三〇〇円と仮定俸給との差額八〇〇円ごとに〇・五割を加えた場合。ただし、仮定俸給が二三、六〇〇円をこえ二四、二〇〇円以下のものにあつては、二四、三〇〇円を仮定俸給とみなしてこの割合による。 |
一一、六〇〇円をこえ二三、六〇〇円以下のもの |
二〇割。ただし、仮定俸給が一一、六〇〇円をこえ一一、七〇〇円以下のものにあつては、一一、八〇〇円を仮定俸給とみなしてこの割合による。 |
一一、二〇〇円をこえ一一、六〇〇円以下のもの |
二〇・五割。ただし、仮定俸給が一一、二〇〇円をこえ一一、四〇〇円以下のものにあつては、一一、五〇〇円を仮定俸給とみなしてこの割合による。 |
九、三〇〇円をこえ一一、二〇〇円以下のもの |
二〇・五割に一一、六〇〇円と仮定俸給との差額四〇〇円ごとに〇・五割を加えた割合。ただし、仮定俸給が九、五〇〇円をこえ九、七〇〇円以下のものにあつては九、八〇〇円を、一〇、〇〇〇円をこえ一〇、二〇〇円以下のものにあつては一〇、三〇〇円を、一〇、八〇〇円をこえ一一、〇〇〇円以下のものにあつては一一、二〇〇円を、それぞれ仮定俸給とみなして、この割合による。 |
九、〇〇〇円をこえ九、三〇〇円以下のもの |
二三・五割 |
八、七〇〇円をこえ九、〇〇〇円以下のもの |
二四割。ただし、仮定俸給が八、七〇〇円をこえ八、八〇〇円以下のものにあつては、八、九〇〇円を仮定俸給とみなしてこの割合による。 |
八、四〇〇円をこえ八、七〇〇円以下のもの |
二四・五割 |
七、五〇〇円をこえ八、四〇〇円以下のもの |
二四・五割に八、七〇〇円と仮定俸給との差額三〇〇円ごとに〇・五割を加えた割合。ただし、仮定俸給が七、八〇〇円をこえ七、九五〇円以下のものにあつては八、〇〇〇円を、八、一〇〇円をこえ八、二〇〇円以下のものにあつては八、三〇〇円を、それぞれ仮定俸給とみなしてこの割合による。 |
七、二〇〇円をこえ七、五〇〇円以下のもの |
二六・五割。ただし、仮定俸給が七、二〇〇円をこえ七、三〇〇円以下のものにあつては、七、三五〇円を仮定俸給とみなしてこの割合による。 |
七、二〇〇円以下のもの |
二七割 |
障害の等級 |
年金額 |
||
一級 |
一七一、〇〇〇円 |
||
二級 |
一三九、〇〇〇円 |
||
三級 |
一一一、〇〇〇円 |
||
四級 |
七七、〇〇〇円 |
||
五級 |
四三、〇〇〇円 |
||
六級 |
三二、〇〇〇円 |
||
|