(特別措置法による退職年金、廃疾年金又は遺族年金の額の改定)
第一条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)第六条第一項第一号の規定により改定された年金又は同法第七条の二第一項の規定により支給される年金のうち、国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。)の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金に相当するもの(以下この条において、それぞれ「退職年金」、「廃疾年金」又は「遺族年金」という。)で、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百三十三号。以下「昭和三十一年法律第百三十三号」という。)第二条の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給(次の各号に掲げる年金については、当該各号に掲げる仮定俸給。以下次条第一項において「昭和三十一年の仮定俸給」という。)が三万四千五百円以下のものについては、昭和三十五年七月分以後、当該仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。
一 昭和三十一年法律第百三十三号第二条第二項において準用する同法第一条第二項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金 同法第二条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給
二 昭和三十一年法律第百三十三号の適用を受けなかつた年金 昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十八年法律第百六十号。以下「昭和二十八年法律第百六十号」という。)第三条の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給(同法第三条第四項において準用する同法第一条第三項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同法第三条第三項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給。以下次条第一項において「昭和二十八年改定の仮定俸給」という。)
2 前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少いときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
3 第一項の規定により年金額を改定された退職年金又は遺族年金を受ける者(遺族年金を受ける妻、子及び孫を除く。)については、その者が六十歳に達する月までは、改定年金額と従前の年金額との差額の支給を停止する。この場合において、遺族年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者が六十歳に達する月をもつて、その二人以上の者が六十歳に達する月とみなす。
4 第一項中「昭和三十五年七月分以後」とあるのは、退職年金、廃疾年金又は遺族年金を受ける者で、昭和三十三年十月一日において六十五歳に達しているものについては「昭和三十三年十月分以後」と、同日後昭和三十五年五月三十一日までの間に六十五歳に達するものについては「六十五歳に達した日の属する月の翌月分以後」として、同項の規定を適用するものとする。この場合において、遺族年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者が六十五歳に達する月をもつて、その二人以上の者が六十五歳に達する月とみなす。
5 前項の規定により年金額を改定された年金については、昭和三十五年六月分までは、改定年金額と従前の年金額との差額の十分の五に相当する金額の支給を停止する。
(特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条 特別措置法第六条第一項第二号の規定により改定された年金のうち次の各号に掲げるもので、それぞれ昭和三十一年の仮定俸給又は昭和二十八年改定の仮定俸給が三万四千五百円以下であるものについては、第一号に掲げる年金にあつては昭和三十五年七月分以後、第二号に掲げる年金にあつては昭和三十三年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 公務による傷病を給付事由とする年金 昭和三十一年の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、特別措置法第一条に規定する共済協会又は同法第二条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数については、同法第六条第三項の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額
二 公務による死亡を給付事由とする年金又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金 昭和二十八年改定の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ前号に規定する旧陸軍共済組合、共済協会又は外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数については、公務による死亡を給付事由とする年金にあつては、別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給の区分に応じ同表の下欄に掲げるところに従い、その率を二箇月に乗じた月数によるものとし、公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金にあつては、同法第六条第三項の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額
2 次の各号に掲げる年金については、昭和二十八年法律第百六十号第三条又は前項若しくは第五項において準用する前条第二項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和三十三年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 前項第一号に掲げる年金 別表第三に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては三万一千円を、三級から六級までに該当するものにあつては七千円をそれぞれ加算した額とする。)
二 前項第二号に掲げる年金のうち公務による死亡を給付事由とするもの 四万三千百二十三円
三 前項第二号に掲げる年金のうち公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とするもの 二万五千八百七十四円
3 次の各号に掲げる年金については、第一項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和三十五年七月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
4 第二項第二号に掲げる年金を受ける権利を有する者に扶養遺族(戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二十四条に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあつては、同法第二十五条第一項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、第二項第二号又は前項第一号に掲げる金額に次に掲げる金額を加えた金額を当該各号に掲げる金額として、前二項の規定を適用する。
5 前条第二項、第四項及び第五項の規定は第一項第一号の規定による年金額の改定の場合について、同条第二項、第三項及び第五項の規定は第一項第二号の規定による年金額の改定の場合について、同条第三項の規定は第二項第二号若しくは第三号又は第三項の規定による年金額の改定の場合について、それぞれ準用する。この場合において、第一項第二号の規定による年金額の改定の場合について準用する同条第五項中「前項」とあるのは、「第二条第一項第二号」と読み替えるものとする。
(国家公務員共済組合法による年金の額の改定)
第三条 昭和二十八年十二月三十一日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金(同法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。以下同じ。)のうち次の各号に掲げるもので、それぞれ当該各号に規定する昭和二十八年法律第百六十号別表の仮定俸給、年金額の算定の基準となつた俸給又は昭和三十一年の仮定俸給が三万四千五百円以下であるものについては、昭和三十五年七月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 昭和二十七年十月三十一日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金(第三号に規定する年金を除く。)昭和二十八年法律第百六十号第一条の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給(同法第一条第三項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
二 昭和二十七年十一月一日以後における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金 その年金額の算定の基準となつた俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
三 昭和三十一年法律第百三十三号第一条の規定により改定された年金 その年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給(次に掲げる年金については、それぞれ次に掲げる仮定俸給。以下次項において「昭和三十一年の仮定俸給」という。)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額
イ 昭和三十一年法律第百三十三号第一条第二項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金 同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給
ロ 昭和三十一年法律第百三十三号の適用を受けなかつた年金 昭和二十八年法律第百六十号第二条の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給(同法第二条第二項において準用する同法第一条第三項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同法第二条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給。以下次項において「昭和二十八年改定の仮定俸給」という。)
2 共済組合法第九十条の規定による年金のうち次の各号に掲げるもので、それぞれ昭和三十一年の仮定俸給又は昭和二十八年改定の仮定俸給が三万四千五百円以下であるものについては、第一号に掲げる年金にあつては昭和三十五年七月分以後、第二号に掲げる年金にあつては昭和三十三年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 公務による傷病を給付事由とする年金 昭和三十一年の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法第九十条に規定する従前の法令の規定の例により算定した額
二 公務による死亡を給付事由とする年金又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金 昭和二十八年改定の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法第九十条に規定する従前の法令の規定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数については、公務による死亡を給付事由とする年金にあつては、別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給の区分に応じ同表の下欄に掲げるところに従い、その率を二箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額
3 第一条第二項から第五項までの規定は第一項の規定による年金額の改定の場合について、同条第二項、第四項及び第五項の規定は第二項第一号の規定による年金額の改定の場合について、同条第二項、第三項及び第五項の規定は第二項第二号の規定による年金額の改定の場合について、前条第二項から第四項まで並びに同条第五項中同条第二項及び第三項に係る部分の規定は前項各号に掲げる年金について、それぞれ準用する。この場合において、第二項第二号の規定による年金額の改定の場合について準用する第一条第五項中「前項」とあるのは「第三条第二項第二号」と、前条第二項中「昭和三十一年法律第百三十三号第三条又は前項若しくは第五項において準用する前条第二項」とあるのは「前項又は第三項において準用する第一条第二項」と読み替えるものとする。
(公共企業体の共済組合が支給する年金の額の改定)
第四条 前条の規定は、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第三条第一項に規定する共済組合が支給する年金のうち前条の規定の適用を受ける年金に相当するものについて準用する。
(端数計算)
第五条 前四条の規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年金額を下ることとなるときは、この限りでない。
(費用の負担)
第六条 第三条の規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。ただし、共済組合法第八十六条第一項に規定する地方職員を組合員とする共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該共済組合の組合員(同法第九十四条第一項各号に掲げる者を除く。)のうち国家公務員である者及び同法第六十九条第一項各号に掲げる費用を負担する地方公共団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて、国及び当該地方公共団体が負担するものとする。
2 第四条において準用する第三条の規定による年金額の改定により増加する費用は、日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社が負担する。