第一条第一項又は第二条第一項に規定する旧基礎俸給 |
仮定俸給 |
円 |
円 |
四〇 |
五、二〇〇 |
四五 |
五、三五〇 |
五〇 |
五、七〇〇 |
五五 |
六、一〇〇 |
六〇 |
六、三〇〇 |
六五 |
六、五〇〇 |
七〇 |
六、七〇〇 |
七七 |
七、一〇〇 |
八三 |
七、三〇〇 |
九〇 |
七、五五〇 |
九七 |
八、〇五〇 |
一〇三 |
八、三〇〇 |
一一〇 |
八、六〇〇 |
一一七 |
九、二五〇 |
一二五 |
九、六〇〇 |
一三三 |
一〇、三〇〇 |
一四二 |
一一、〇〇〇 |
一五〇 |
一一、四〇〇 |
一五八 |
一一、八〇〇 |
一六七 |
一二、二〇〇 |
一七五 |
一二、六〇〇 |
一八三 |
一三、〇〇〇 |
一九二 |
一三、五〇〇 |
二〇〇 |
一四、〇〇〇 |
二一七 |
一四、五〇〇 |
二三三 |
一五、〇〇〇 |
二五〇 |
一六、〇〇〇 |
二六七 |
一七、二〇〇 |
二八三 |
一八、四〇〇 |
三〇〇 |
一九、〇〇〇 |
三一七 |
二〇、四〇〇 |
三三三 |
二一、二〇〇 |
三六〇 |
二二、〇〇〇 |
備 考 旧基礎俸給がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の旧基礎俸給に対応する仮定俸給による。但し、旧基礎俸給が四〇円未満の場合においては、その俸給の一三〇倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を、旧基礎俸給が三六〇円をこえる場合においては、その俸給の六一・一一倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給とする。 |
障害の等級 |
年金額 |
円 | |
一級 |
一一六、〇〇〇 |
二級 |
九四、〇〇〇 |
三級 |
七五、〇〇〇 |
四級 |
四一、〇〇〇 |
五級 |
二三、〇〇〇 |
六級 |
一七、〇〇〇 |
備 考 障害の等級の区分については、大蔵大臣の定めるところによる。 |
第一条第一項又は第二条第一項に規定する旧基礎俸給 |
仮定俸給 |
円 |
円 |
四〇 |
五、二〇〇 |
四五 |
五、三五〇 |
五〇 |
五、七〇〇 |
五五 |
六、一〇〇 |
六〇 |
六、三〇〇 |
六五 |
六、五〇〇 |
七〇 |
六、七〇〇 |
七七 |
七、一〇〇 |
八三 |
七、三〇〇 |
九〇 |
七、五五〇 |
九七 |
八、〇五〇 |
一〇三 |
八、三〇〇 |
一一〇 |
八、六〇〇 |
一一七 |
九、二五〇 |
一二五 |
九、六〇〇 |
一三三 |
一〇、三〇〇 |
一四二 |
一一、〇〇〇 |
一五〇 |
一一、四〇〇 |
一五八 |
一一、八〇〇 |
一六七 |
一二、二〇〇 |
一七五 |
一二、六〇〇 |
一八三 |
一三、〇〇〇 |
一九二 |
一三、五〇〇 |
二〇〇 |
一四、〇〇〇 |
二一七 |
一四、五〇〇 |
二三三 |
一五、〇〇〇 |
二五〇 |
一六、〇〇〇 |
二六七 |
一七、二〇〇 |
二八三 |
一八、四〇〇 |
三〇〇 |
一九、〇〇〇 |
三一七 |
二〇、四〇〇 |
三三三 |
二一、二〇〇 |
三六〇 |
二二、〇〇〇 |
備 考 旧基礎俸給がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の旧基礎俸給に対応する仮定俸給による。但し、旧基礎俸給が四〇円未満の場合においては、その俸給の一三〇倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を、旧基礎俸給が三六〇円をこえる場合においては、その俸給の六一・一一倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給とする。 |
障害の等級 |
年金額 |
円 | |
一級 |
一一六、〇〇〇 |
二級 |
九四、〇〇〇 |
三級 |
七五、〇〇〇 |
四級 |
四一、〇〇〇 |
五級 |
二三、〇〇〇 |
六級 |
一七、〇〇〇 |
備 考 障害の等級の区分については、大蔵大臣の定めるところによる。 |