(特別措置法による退職年金、廃疾年金又は遺族年金の額の改定)
第一条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)第六条第一項第一号の規定により改定された年金又は同法第七条の二第一項の規定により支給される年金のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第二条第一項第二号に規定する旧法(以下「旧法」という。)の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金に相当するものについては、昭和三十七年十月分以後、その額を、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十三年法律第百二十六号。以下「昭和三十三年法律第百二十六号」という。)第一条及び第一条の二の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給(次の各号に掲げる年金については、当該各号に掲げる仮定俸給。以下次条第一項において「昭和三十三年の仮定俸給」という。)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
一 昭和三十三年法律第百二十六号第一条の二第二項において準用する同法第一条第二項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金 同法第一条の二第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第一の仮定俸給
二 昭和三十三年法律第百二十六号第一条第二項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金(前号に掲げる年金を除く。)同法第一条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第一の仮定俸給
三 昭和三十三年法律第百二十六号第一条の二の規定の適用を受けなかつた年金(前号及び次号に掲げる年金を除く。)同法第一条第一項の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給
四 昭和三十三年法律第百二十六号第一条の規定の適用を受けなかつた年金 昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十八年法律第百六十号。以下「昭和二十八年法律第百六十号」という。)第三条第一項及び第二項の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給(同法第三条第四項において準用する同法第一条第三項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第三条第一項及び第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給)
2 前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
3 第一項の規定により年金額を改定された年金のうち同項に規定する退職年金に相当するもの又は遺族年金に相当するもの(以下この項において「遺族年金」という。)については、これらを受ける者(遺族年金を受ける妻、子及び孫を除く。)が六十歳に達する月までは、改定年金額と従前の年金額との差額の支給を停止する。この場合において、遺族年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者が六十歳に達する月をもつて、その二人以上の者が六十歳に達する月とみなす。
4 第一項の規定により年金額を改定された年金については、昭和三十九年六月分(昭和三十八年九月三十日において七十歳に達している者については同年九月分、同年十月一日から昭和三十九年五月三十一日までの間に七十歳に達する者については七十歳に達した月分)までは、改定年金額と従前の年金額との差額の十分の五に相当する金額の支給を停止する。
5 第三項後段の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第三項後段中「六十歳」とあるのは、「七十歳」と読み替えるものとする。
(特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第二条 特別措置法第六条第一項第二号の規定により改定された年金については、昭和三十七年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる額に改定する。
一 公務による傷病を給付事由とする年金 昭和三十三年の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給に千分の千百二十四(当該仮定俸給が九千十七円以下であるときは千分の千百三十一、九千四百二十五円であるときは千分の千百二十九、九千八百五十円であるときは千分の千百二十七、一万二百五十八円であるときは千分の千百二十五。以下次号及び次条第三項において同じ。)を乗じて得た額を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、特別措置法第一条に規定する共済協会又は同法第二条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、同法第六条第三項の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額
二 公務による死亡を給付事由とする年金又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金 昭和三十三年の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給に千分の千百二十四を乗じて得た額を俸給とみなし、それぞれ前号に規定する旧陸軍共済組合、共済協会又は外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務による死亡を給付事由とする年金にあつては、別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとし、公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金にあつては、特別措置法第六条第三項の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和三十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 前項第一号に掲げる年金 別表第三に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては三万一千円を、三級から六級までに該当するものにあつては七千円をそれぞれ加算した額とする。)
二 前項第二号に掲げる年金のうち公務による死亡を給付事由とするもの 七万一千円
三 前項第二号に掲げる年金のうち公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とするもの 四万二千六百円
3 前項第二号に掲げる年金を受ける権利を有する者に扶養遺族(戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二十四条に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父、祖母又は同条に規定する入夫婚姻による妻の父若しくは母にあつては、同法第二十五条第一項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項第二号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
4 前条第二項の規定は第一項第一号の規定による年金額の改定の場合について、同条第二項から第五項までの規定は第一項第二号の規定による年金額の改定の場合について、同条第三項から第五項までの規定は第二項第二号又は第三号の規定による年金額の改定の場合について、それぞれ準用する。
(旧法による年金の額の改定)
第三条 昭和二十八年十二月三十一日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした旧法の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金(同法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、昭和三十七年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる額に改定する。
一 昭和三十三年法律第百二十六号第三条第二項において準用する同法第一条の二の規定により改定された年金 その額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給(同法第三条第四項において準用する同法第一条第二項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第三条第二項において準用する同法第一条の二第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第一の仮定俸給。以下次号及び第三項において同じ。)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額
二 昭和三十三年法律第百二十六号第三条第一項の規定により改定された年金(前号に掲げる年金を除く。)その額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額
三 昭和二十八年法律第百六十号第一条第一項から第三項までの規定により改定された年金(前二号に掲げる年金を除く。)その額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給(同条第三項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項及び第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき仮定俸給。以下第三項において「昭和二十八年の仮定俸給」という。)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額
2 昭和二十九年一月一日以後に旧法の退職(死亡を含む。以下この項及び次条において同じ。)をした組合員に係る旧法の規定による退職年金、廃疾年金及び遺族年金で、昭和三十七年九月三十日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求により、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる俸給(その額が三万四千五百円以下であつた場合には、その額にそれぞれ対応する昭和三十三年法律第百二十六号別表第一の仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を退職当時の俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
一 昭和二十八年十二月三十一日以前から引き続き在職していた組合員にあつては、同日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同年十二月三十一日において占めていた官職を変わることなく退職をしていたとしたならば、その者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給で、これらの年金の額の算定の基準となるべきもの
二 昭和二十九年一月一日以後旧法の組合員となつた者にあつては、旧給与法令がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が旧法の組合員となつた日において占めていた官職を変わることなく退職をしていたとしたならば、その者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給で、これらの年金の額の算定の基準となるべきもの
3 旧法第九十条の規定による年金のうち次の各号に掲げるものについては、昭和三十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一 昭和三十三年法律第百二十六号第三条第四項において準用する同法第二条第二項の規定により改定された年金 その額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給に千分の千百二十四を乗じて得た額を俸給とみなし、旧法第九十条に規定する従前の法令の規定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務による死亡を給付事由とする年金にあつては、別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとする。以下この項において同じ。)により算定した額
二 昭和三十三年法律第百二十六号第三条第三項の規定により改定された年金(前号に掲げる年金を除く。) その額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給に千分の千百二十四を乗じて得た額を俸給とみなし、旧法第九十条に規定する従前の法令の例により算定した額
三 昭和二十八年法律第百六十号第二条の規定により改定された年金(前二号に掲げる年金を除く。) その額の算定の基準となつた昭和二十八年の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給に千分の千百二十四を乗じて得た額を俸給とみなし、旧法第九十条に規定する従前の法令の規定の例により算定した額
4 第一条第二項から第五項まで(公務による傷病を給付事由とする年金については、同条第二項に限る。)の規定は前三項の規定による年金額の改定の場合について、前条第二項及び第四項(同条第二項の規定に係る部分に限る。)の規定は前項の規定による年金額の改定の場合について、同条第三項の規定は前項の規定による年金(公務による死亡を給付事由とする年金に限る。)の額の改定の場合について、それぞれ準用する。
(公共企業体の共済組合が支給する年金の額の改定)
第四条 前条の規定は、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第三条第一項に規定する共済組合が支給する年金のうち、前条の規定の適用を受ける年金に相当するもの(昭和三十一年六月三十日以前に退職をした旧法の組合員に係るものに限る。)について準用する。
(端数計算)
第五条 前四条の規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。ただし、その端数を切り捨てた額が改定前の年金額を下ることとなるときは、この限りでない。
(費用の負担)
第六条 第三条の規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。ただし、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第二十条第一項に規定する地方職員を組合員とする共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該共済組合の組合員で同法の長期給付に関する規定の適用を受けるもののうち国家公務員である者(旧法の規定が適用されるものとした場合において、同法の長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)及び国家公務員共済組合法第九十九条第二項各号に掲げる費用を負担する地方公共団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて、国及び当該地方公共団体が負担するものとする。
2 第四条において準用する第三条の規定による年金額の改定により増加する費用は、日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社が負担する。