(旧法の規定による年金の額の改定)
第一条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号。以下「三十九年改正法」という。)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)(以下「旧法」という。)の資格の喪失(組合員にあつては旧法第十五条第二項各号に掲げる事由による組合員の資格の喪失、任意継続組合員にあつては旧法第十七条第四項第一号又は第二号の事由による任意継続組合員の資格の喪失をいう。)をした組合員若しくは任意継続組合員又は旧法第三十九条第一項の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格の喪失又は障害給付の請求に係る旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金については、昭和四十四年十一月分以後、その額を、これらの年金の基礎となつた組合員又は任意継続組合員であつた期間の各月における標準給与の月額に別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額を基礎として、附則第三項の規定による改正後の三十九年改正法附則第四条第十一号に定める旧法の平均標準給与の仮定月額の算定の例により算定した額(その額が十一万円をこえるときは、十一万円とする。)を平均標準給与の月額とみなし、旧法(附則第五条を除く。)の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
(新法の規定による年金の額の改定)
第二条 昭和四十四年十月三十一日以前に三十九年改正法による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(以下「新法」という。)の資格喪失事由(組合員にあつては新法第十五条第二項各号に掲げる事由、任意継続組合員にあつては新法第十七条第六項各号に掲げる事由をいう。)に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は同日以前に新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格喪失事由又は障害給付の請求に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金であつて、これらの年金の基礎となつた組合員期間のうちに昭和三十九年九月以前の期間を含むものについては、昭和四十四年十一月分以後、その額を、昭和三十九年九月以前の組合員期間の各月における標準給与の月額に別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率をそれぞれ乗じて得た額及び同年十月以後の組合員期間の各月における標準給与の月額を基礎として、農林漁業団体職員共済組合法(以下「法」という。)第二十一条の規定の適用については同条の規定の例により算定した平均標準給与の年額(その額が百三十二万円をこえるときは、百三十二万円とする。)を平均標準給与の年額と、附則第三項の規定による改正前の三十九年改正法附則第四条第四号の規定の適用については附則第三項の規定による改正後の三十九年改正法附則第四条第十号の旧法の平均標準給与の仮定年額の算定の例により算定した額(その額が百三十二万円をこえるときは、百三十二万円とする。)を旧法の平均標準給与の年額と、附則第三項の規定による改正前の三十九年改正法附則第四条第五号の規定の適用については同号の新法の平均標準給与の年額の算定の例により算定した額(その額が百三十二万円をこえるときは、百三十二万円とする。)を新法の平均標準給与の年額とみなして、法、附則第三項の規定による改正前の三十九年改正法附則又は農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第八十二号)附則第三条の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(従前の退職年金等の最低保障に係る改定)
第三条 昭和四十四年九月三十日以前に第一条第一項の資格の喪失をし、若しくは前条第一項の資格喪失事由に該当した組合員若しくは任意継続組合員又は同日以前に旧法第三十九条第一項若しくは新法第三十九条第一項第二号の障害給付の請求をした任意継続組合員についての当該資格の喪失、資格喪失事由又は障害給付の請求に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、遺族年金については、組合員期間(三十九年改正法附則第四条第一号の旧法組合員期間と同条第二号の新法組合員期間とを合算した期間をいう。)が二十年に満たないときは、この限りでない。
(端数計算)
第四条 第一条又は第二条の規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。
(政令への委任)
第五条 前各条に規定するもののほか、この法律の規定による年金の額の改定に関して必要な事項は、政令で定める。