(国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定)
第一条 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。)第九十条の規定による年金(同法第九十四条の二の規定により同法の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金とみなされた年金を含むものとし、公務による死亡を給付事由とする年金及び公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金を除く。以下「共済年金」という。)で、その年金額の算定の基準となつている昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十八年法律第百六十号。以下「年金額改定法」という。)別表の仮定俸給(国家公務員共済組合法第九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百三十二号。以下「公務傷病年金額改定法」という。)第一条の規定により年金額を改定したものについては、同条の規定による改定前の年金額の算定の基準となつた年金額改定法の仮定俸給とし、同法第一条第三項又は第二条第二項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同法第一条第一項及び第二項又は第二条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給とする。以下この条において「年金額改定法の仮定俸給」という。)が二万九千五百円以下のものについては、昭和三十一年十月分以後、その年金額を、その算定の基準となつている年金額改定法の仮定俸給にそれぞれ対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少いときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
3 第一項の規定により年金額を改定された年金のうち共済組合法第九十四条の二の規定により退職年金又は遺族年金とみなされる年金を受ける者(遺族年金を受ける子及び孫を除く。)については、その者が六十歳に達するまでは、改定年金額と従前の年金額との差額の支給を停止する。この場合において、遺族年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者が六十歳に達する月をもつて、その二人以上の者が六十歳に達する月とみなす。
(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定)
第二条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)第六条の規定により改定された年金又は同法第七条の二の規定により支給される年金のうち、共済年金に相当するもので、その年金額の算定の基準となつている年金額改定法別表の仮定俸給(公務傷病年金額改定法第二条の規定により年金額を改定したものについては、同条の規定による改定前の年金額の算定の基準となつた年金額改定法の仮定俸給とし、同法第三条第四項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同条第一項から第三項までの規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金頷の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給とする。以下この条において「年金額改定法の仮定俸給」という。)が二万九千五百円以下のものについては、昭和三十一年十月分以後、その年金額を、その算定の基準となつている年金額改定法の仮定俸給にそれぞれ対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前条第二項及び第三項並びに特別措置法第六条第二項の規定は、前項の規定による年金額の改定について準用する。
(費用負担)
第三条 国庫は、第一条の規定による年金額の改定により増加する費用を負担する。ただし、次の各号に掲げる共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該共済組合の組合員(共済組合法第九十四条第一項各号に掲げる者を除く。)のうち国家公務員である者及び次の各号に掲げる団体の役員又は職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて、国庫及び当該団体が負担するものとする。
一 共済組合法第八十六条第一項に規定する地方職員を組合員とする共済組合 同法第六十九条第一項に掲げる費用を負担する地方公共団体
二 日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第五十一条第二項に規定する共済組合 日本専売公社
三 日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第五十七条第二項に規定する共済組合 日本国有鉄道
四 日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第八十条第二項に規定する共済組合 日本電信電話公社