国家公務員共済組合法等による年金のうち、昭和23年6月30日以前に給付事由が生じたものについては、恩給の例に準じて昭和28年1月分から年金額を改定支給してきた。今回、恩給の不均衡是正措置が行われることになったため、共済組合年金についても同様の是正措置を実施する。具体的には、年金額算定の基準となる仮定俸給が2万9,500円以下のものを対象に、恩給と同様に1号俸から5号俸の調整を行う。この措置による費用増加分は、国庫と地方公共団体または公社が按分して負担する。
参照した発言:
第24回国会 衆議院 大蔵委員会 第15号
第一条第一項又は第二条第一項に規定する年金額改定法の仮定俸給 |
仮定俸給 |
円六、〇〇〇 |
円六、六五〇 |
六、二〇〇 |
六、九〇〇 |
六、六五〇 |
七、四〇〇 |
七、一五〇 |
七、九〇〇 |
七、四〇〇 |
八、一五〇 |
七、六五〇 |
八、四〇〇 |
七、九〇〇 |
八、九五〇 |
八、四〇〇 |
九、五五〇 |
八、六五〇 |
一〇、二五〇 |
八、九五〇 |
一〇、六五〇 |
九、五五〇 |
一一、五五〇 |
九、八五〇 |
一二、〇〇〇 |
一〇、二五〇 |
一二、四五〇 |
一一、一〇〇 |
一三、四〇〇 |
一一、五五〇 |
一四、〇〇〇 |
一二、四五〇 |
一五、二〇〇 |
一三、四〇〇 |
一六、四〇〇 |
一四、〇〇〇 |
一七、一〇〇 |
一四、六〇〇 |
一七、八〇〇 |
一五、八〇〇 |
一八、五〇〇 |
一六、四〇〇 |
一九、二〇〇 |
一七、八〇〇 |
二〇、〇〇〇 |
一八、五〇〇 |
二〇、八〇〇 |
一九、二〇〇 |
二一、六〇〇 |
二〇、八〇〇 |
二三、三〇〇 |
二二、四〇〇 |
二五、一〇〇 |
二四、二〇〇 |
二七、三〇〇 |
二五、一〇〇 |
二八、四〇〇 |
二七、三〇〇 |
二九、五〇〇 |
二九、五〇〇 |
三〇、六〇〇 |
第一条第一項又は第二条第一項に規定する年金額の算定の基準となつているこれらの規定に規定する年金額改定法の仮定俸給が六、〇〇〇円未満五、七〇〇円以上の場合においては、六、六五〇円を、その仮定俸給が五、七〇〇円未満の場合においては、その仮定俸給の一・一六六倍に相当する金額(一円未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とし、当該年金額改定法の仮定俸給のうち六、〇〇〇円以上二九、五〇〇円未満に該当するもので、この表の上欄に掲げられていないものについては、その直近多額の仮定俸給に対応するこの表の仮定俸給による。 |