裁判所職員定員法
法令番号: 法律第53号
公布年月日: 昭和26年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

事件の増加等に伴う裁判所職員の定員増加と、家事調査官等の定員を定めることを主な内容とする改正案である。特に家庭裁判所関係の職員増員が中心で、家庭事件が年間36万件超、少年事件が9万5千件超と前年比8%増加している状況に対応する。また少年法の適用年齢が満20歳未満に引き上げられ、少年事件の約110%増加が予想されることから、現在でも負担過重である家庭裁判所職員の増員を図る。さらに民事事件増加に対応する地方裁判所職員の増員や、家庭事件の審判・調停に必要な調査事務を担当する家事調査官等の定員を新たに定めることを目的としている。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 法務委員会 第8号

審議経過

第10回国会

参議院
(昭和26年3月6日)
衆議院
(昭和26年3月13日)
参議院
(昭和26年3月16日)
(昭和26年3月19日)
衆議院
(昭和26年3月22日)
(昭和26年3月27日)
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
裁判所職員定員法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十三号
裁判所職員定員法
裁判所職員の定員に関する法律(昭和二十二年法律第六十四号)の全部を改正する。
第一條 下級裁判所の裁判官の員数は、左の表に掲げる通りとする。
区分
員数
高等裁判所長官
八人
判事
一、一〇〇人
判事補
四七二人
簡易裁判所判事
七二八人
第二條 裁判官以外の裁判所の職員の員数は、左の表に掲げる通りとする。
区分
員数
司法研修所教官
一一人
裁判所書記官研修所教官
八人
裁判所調査官
二四人
裁判所事務官
三、五九二人
裁判所書記官
二、三六一人
裁判所書記官補
二、一二六人
家事調査官
四九人
家事調査官補
一一一人
少年調査官
三四八人
少年調査官補
四〇三人
裁判所技官
一〇〇人
附 則
1 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
2 裁判所書記官補は、当分の間、第二條に定める員数をこえて任命することができる。この場合において、裁判所書記官及び裁判所書記官補の総員数は、同條に定める裁判所書記官及び裁判所書記官補の総員数をこえてはならない。
法務総裁 大橋武夫
内閣総理大臣 吉田茂
裁判所職員定員法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年三月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十三号
裁判所職員定員法
裁判所職員の定員に関する法律(昭和二十二年法律第六十四号)の全部を改正する。
第一条 下級裁判所の裁判官の員数は、左の表に掲げる通りとする。
区分
員数
高等裁判所長官
八人
判事
一、一〇〇人
判事補
四七二人
簡易裁判所判事
七二八人
第二条 裁判官以外の裁判所の職員の員数は、左の表に掲げる通りとする。
区分
員数
司法研修所教官
一一人
裁判所書記官研修所教官
八人
裁判所調査官
二四人
裁判所事務官
三、五九二人
裁判所書記官
二、三六一人
裁判所書記官補
二、一二六人
家事調査官
四九人
家事調査官補
一一一人
少年調査官
三四八人
少年調査官補
四〇三人
裁判所技官
一〇〇人
附 則
1 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
2 裁判所書記官補は、当分の間、第二条に定める員数をこえて任命することができる。この場合において、裁判所書記官及び裁判所書記官補の総員数は、同条に定める裁判所書記官及び裁判所書記官補の総員数をこえてはならない。
法務総裁 大橋武夫
内閣総理大臣 吉田茂