裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第52号
公布年月日: 平成28年6月3日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を32人増加する一方、裁判所の事務の合理化・効率化に伴い、裁判官以外の職員の員数を36人減少させるものである。具体的には、民事訴訟事件及び家庭事件の適正かつ迅速な処理等のため裁判所書記官等を40人増員する一方、事務の合理化・効率化により技能労務職員等を76人減員することで、裁判官以外の職員を差し引き36人減少させるものである。

参照した発言:
第190回国会 衆議院 法務委員会 第3号

審議経過

第190回国会

衆議院
(平成28年3月9日)
(平成28年3月16日)
(平成28年3月18日)
(平成28年3月22日)
参議院
(平成28年5月19日)
(平成28年5月24日)
(平成28年5月25日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十八年六月三日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第五十二号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、九五三人」を「一、九八五人」に改める。
第二条中「二万千九百五十四人」を「二万千九百十八人」に改める。
附 則
この法律は、平成二十八年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
法務大臣 岩城光英
内閣総理大臣 安倍晋三