裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十二号
公布年月日: 平成28年6月3日
法令の形式: 法律
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十八年六月三日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第五十二号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、九五三人」を「一、九八五人」に改める。
第二条中「二万千九百五十四人」を「二万千九百十八人」に改める。
附 則
この法律は、平成二十八年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
法務大臣 岩城光英
内閣総理大臣 安倍晋三