下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を改正しようとするものである。具体的には、民事訴訟事件・知的財産権事件、倒産事件及び刑事訴訟事件の適正かつ迅速な処理、並びに裁判員制度導入の態勢整備のため、判事を40人、判事補を35人増員する。また、裁判官以外の職員については、裁判所書記官等を195人増員する一方、事務の簡素化・効率化に伴い裁判所事務官等を185人減員し、差し引き10人の増員とする。これにより、事件処理の迅速化と裁判員制度への対応を図ろうとするものである。
参照した発言:
第162回国会 衆議院 法務委員会 第3号