裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第13号
公布年月日: 平成17年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を改正しようとするものである。具体的には、民事訴訟事件・知的財産権事件、倒産事件及び刑事訴訟事件の適正かつ迅速な処理、並びに裁判員制度導入の態勢整備のため、判事を40人、判事補を35人増員する。また、裁判官以外の職員については、裁判所書記官等を195人増員する一方、事務の簡素化・効率化に伴い裁判所事務官等を185人減員し、差し引き10人の増員とする。これにより、事件処理の迅速化と裁判員制度への対応を図ろうとするものである。

参照した発言:
第162回国会 衆議院 法務委員会 第3号

審議経過

第162回国会

衆議院
(平成17年3月4日)
(平成17年3月8日)
(平成17年3月10日)
参議院
(平成17年3月22日)
(平成17年3月29日)
(平成17年3月30日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十七年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第十三号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、五一七人」を「一、五五七人」に、「八四五人」を「八八〇人」に改める。
第二条中「二万二千七十三人」を「二万二千八十三人」に改める。
附 則
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
法務大臣 南野知惠子
内閣総理大臣 小泉純一郎
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十七年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第十三号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、五一七人」を「一、五五七人」に、「八四五人」を「八八〇人」に改める。
第二条中「二万二千七十三人」を「二万二千八十三人」に改める。
附 則
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
法務大臣 南野知恵子
内閣総理大臣 小泉純一郎