裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第11号
公布年月日: 昭和59年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を実現するため、裁判所職員の定員を増加させることを目的としている。具体的には、地方裁判所における特殊損害賠償事件等および民事執行法に基づく執行事件、また家庭裁判所における少年一般保護事件に対応するため、判事の定員を9人増員しようとするものである。

参照した発言:
第101回国会 衆議院 法務委員会 第3号

審議経過

第101回国会

衆議院
(昭和59年3月2日)
(昭和59年3月9日)
(昭和59年3月13日)
参議院
(昭和59年3月27日)
(昭和59年3月31日)
(昭和59年3月31日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十九年三月三十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第十一号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、三二六人」を「一、三三五人」に改める。
附 則
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
法務大臣 住栄作
内閣総理大臣 中曽根康弘