裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第168号
公布年月日: 昭和34年7月9日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

裁判所における2ヶ月以内の期間を定めて�勤職員の中には、雇用期間の更新により長期間にわたり恒常的に勤務し、定員内職員と職務内容に大差ない者が存在する。しかし、これらの職員は全て裁判所職員定員法による定員外に置かれている現状を改善するため、定員外職員の定数の一部を同法による職員の員数に組み入れ、裁判官以外の裁判所職員の定員を33人増加させることを目的とする。

参照した発言:
第32回国会 衆議院 本会議 第7号

審議経過

第32回国会

衆議院
(昭和34年7月3日)
参議院
(昭和34年7月3日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年七月九日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百六十八号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中「一万九千九百一人」を「一万九千九百三十四人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 井野碩哉
内閣総理大臣 岸信介