下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を改正するものである。具体的には、地方裁判所における民事訴訟事件、知的財産権事件、民事執行法に基づく執行事件及び破産事件への対応のため、判事補を30人増員する。また、裁判官以外の職員については、裁判所書記官等を248人増員する一方、事務の簡素化・効率化に伴い裁判所事務官等を229人減員し、差し引き19人の増員とする。これにより、裁判所における事件処理体制の充実強化を図るものである。
参照した発言:
第145回国会 衆議院 法務委員会 第3号