裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第27号
公布年月日: 平成11年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を改正するものである。具体的には、地方裁判所における民事訴訟事件、知的財産権事件、民事執行法に基づく執行事件及び破産事件への対応のため、判事補を30人増員する。また、裁判官以外の職員については、裁判所書記官等を248人増員する一方、事務の簡素化・効率化に伴い裁判所事務官等を229人減員し、差し引き19人の増員とする。これにより、裁判所における事件処理体制の充実強化を図るものである。

参照した発言:
第145回国会 衆議院 法務委員会 第3号

審議経過

第145回国会

衆議院
(平成11年3月19日)
(平成11年3月23日)
(平成11年3月23日)
参議院
(平成11年3月30日)
(平成11年3月31日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年三月三十一日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第二十七号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「六九九人」を「七二九人」に改める。
第二条中「二万千六百十三人」を「二万千六百三十二人」に改める。
附 則
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
法務大臣 陣内孝雄
内閣総理大臣 小渕恵三