裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第26号
公布年月日: 昭和35年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

本法案は、第一審特に地方裁判所における訴訟の適正迅速な処理を図るため、下級裁判所の裁判官の員数を改めることを主な目的としている。具体的には、地方裁判所と簡易裁判所との間の事件負担の均衡や裁判官の欠員状況等を考慮し、判事の員数を50人増加する一方、簡易裁判所判事を30人減少させる。また、事件数の増加や諸設備の拡充整備による事務量増大に対応するため、家庭裁判所調査官の増員を含む裁判官以外の裁判所職員を83人増加させることを内容としている。これは第一審充実強化方策の一環として実施するものである。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 法務委員会 第1号

審議経過

第34回国会

衆議院
(昭和35年2月9日)
参議院
(昭和35年2月9日)
(昭和35年2月16日)
(昭和35年3月3日)
衆議院
(昭和35年3月15日)
(昭和35年3月22日)
(昭和35年3月25日)
参議院
(昭和35年3月29日)
(昭和35年3月30日)
(昭和35年3月31日)
(昭和35年4月20日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十六号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、一〇二人」を「一、一五二人」に、「七三〇人」を「七〇〇人」に改める。
第二条中「一万九千九百三十四人」を「二万十七人」に改める。
附 則
この法律中第一条の改正規定は昭和三十五年四月十七日から、第二条の改正規定は同月一日から施行する。
法務大臣 井野碩哉
内閣総理大臣 岸信介