本法案は、第一審特に地方裁判所における訴訟の適正迅速な処理を図るため、下級裁判所の裁判官の員数を改めることを主な目的としている。具体的には、地方裁判所と簡易裁判所との間の事件負担の均衡や裁判官の欠員状況等を考慮し、判事の員数を50人増加する一方、簡易裁判所判事を30人減少させる。また、事件数の増加や諸設備の拡充整備による事務量増大に対応するため、家庭裁判所調査官の増員を含む裁判官以外の裁判所職員を83人増加させることを内容としている。これは第一審充実強化方策の一環として実施するものである。
参照した発言:
第34回国会 衆議院 法務委員会 第1号