裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第11号
公布年月日: 平成20年4月11日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

下級裁判所における民事訴訟事件及び刑事訴訟事件の適正かつ迅速な処理を図るとともに、裁判員制度導入の態勢整備を図るため、裁判所職員の定員を改正するものである。具体的には、判事の員数を40人、判事補の員数を35人増加させることを内容とする。これにより、下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を実現することを目的としている。

参照した発言:
第169回国会 衆議院 法務委員会 第3号

審議経過

第169回国会

衆議院
(平成20年3月19日)
(平成20年3月25日)
(平成20年3月27日)
参議院
(平成20年4月1日)
(平成20年4月8日)
(平成20年4月9日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十年四月十一日
内閣総理大臣 福田康夫
法律第十一号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、六三七人」を「一、六七七人」に、「九五〇人」を「九八五人」に改める。
附 則
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
法務大臣 鳩山邦夫
内閣総理大臣 福田康夫