裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 平成16年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を増加させることを目的としている。具体的には、判事67人、判事補16人、簡易裁判所判事12人の計95人の裁判官を増員する。これは民事訴訟事件・知的財産関係事件、倒産事件及び刑事訴訟事件への対応のためである。また、裁判官以外の職員については、裁判所書記官等を207人増員する一方、事務の簡素化・効率化に伴い裁判所事務官等を197人減員する。さらに、沖縄の復帰に伴う特別措置法の特例規定に基づく職員数を本法に組み入れることで、裁判官以外の職員を合計400人増加させるものである。

参照した発言:
第159回国会 衆議院 法務委員会 第3号

審議経過

第159回国会

衆議院
(平成16年3月12日)
(平成16年3月12日)
参議院
(平成16年3月16日)
(平成16年3月18日)
(平成16年3月30日)
(平成16年3月31日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第七号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、四五〇人」を「一、五一七人」に、「八二九人」を「八四五人」に、「七九四人」を「八〇六人」に改める。
第二条中「二万千六百七十三人」を「二万二千七十三人」に、「九百九十二人」を「千七人」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第二条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第六十三条を次のように改める。
第六十三条 削除
内閣総理大臣 小泉純一郎
法務大臣 野沢太三