下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を増加させることを目的としている。具体的には、判事67人、判事補16人、簡易裁判所判事12人の計95人の裁判官を増員する。これは民事訴訟事件・知的財産関係事件、倒産事件及び刑事訴訟事件への対応のためである。また、裁判官以外の職員については、裁判所書記官等を207人増員する一方、事務の簡素化・効率化に伴い裁判所事務官等を197人減員する。さらに、沖縄の復帰に伴う特別措置法の特例規定に基づく職員数を本法に組み入れることで、裁判官以外の職員を合計400人増加させるものである。
参照した発言:
第159回国会 衆議院 法務委員会 第3号