裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 平成9年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を改正するものである。具体的には、地方裁判所における民事訴訟事件及び民事執行法に基づく執行事件への対応のため、判事補を20人増員する。また、裁判官以外の職員については、同じく事件処理のため150人を増員する一方、事務の簡素化・能率化に伴い129人を減員し、差し引き21人の増員とする。これにより、下級裁判所における事件処理体制の充実・強化を図るものである。

参照した発言:
第140回国会 衆議院 法務委員会 第4号

審議経過

第140回国会

衆議院
(平成9年3月18日)
(平成9年3月25日)
参議院
(平成9年3月25日)
(平成9年3月27日)
(平成9年3月28日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成九年三月三十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第二十五号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「六五九人」を「六七九人」に改める。
第二条中「二万千五百七十一人」を「二万千五百九十二人」に改める。
附 則
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
法務大臣 松浦功
内閣総理大臣 橋本龍太郎