裁判所職員定員法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第298号
公布年月日: 昭和26年12月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

裁判所の事務の簡素化と行政費節約のため、裁判官以外の裁判所職員の定員を縮減する必要があることから、裁判所職員定員法等の改正を行うものである。具体的には、司法研修所教官、裁判所事務官等について合計899人の定員を減少させる。また、雇員・傭人を含む裁判官以外の職員の定員を総員数で一括して規定する方式に改める。整理対象となる職員には6ヶ月の猶予期間を設け、その間は新定員を超える職員を定員外で置くことを可能とする。

参照した発言:
第12回国会 衆議院 法務委員会 第12号

審議経過

第12回国会

衆議院
(昭和26年11月14日)
参議院
(昭和26年11月15日)
(昭和26年11月17日)
(昭和26年11月20日)
衆議院
(昭和26年11月21日)
参議院
(昭和26年11月21日)
衆議院
(昭和26年11月22日)
参議院
(昭和26年11月22日)
(昭和26年11月26日)
(昭和26年11月28日)
(昭和26年11月29日)
衆議院
(昭和26年11月30日)
参議院
(昭和26年11月30日)
裁判所職員定員法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十八号
裁判所職員定員法等の一部を改正する法律
第一條 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二條を次のように改める。
第二條 裁判官以外の裁判所の職員(執行吏、非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)の員数は、二万四百三十五人とする。
第二條 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第五十五條第一項及び第五十六條の二第一項中「別に法律で定める員数の」を、第五十七條第一項、第五十八條第一項及び第六十條から第六十一條の五までの各第一項中「通じて別に法律で定める員数の」を削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
2 改正後の裁判所職員定員法第二條の規定による定員をこえる員数の職員は、昭和二十七年六月三十日までの間は、定員の外に置くことができる。
3 この法律の施行に基く定員の改正により、昭和二十七年一月一日から同年六月三十日までの間において降任され、免職されその他不利益な処分を受ける者については、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の規定にかかわらず、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十九條から第九十二條までの規定は、準用しない。
法務総裁 大橋武夫
内閣総理大臣 吉田茂
裁判所職員定員法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十八号
裁判所職員定員法等の一部を改正する法律
第一条 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
第二条 裁判官以外の裁判所の職員(執行吏、非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)の員数は、二万四百三十五人とする。
第二条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第一項及び第五十六条の二第一項中「別に法律で定める員数の」を、第五十七条第一項、第五十八条第一項及び第六十条から第六十一条の五までの各第一項中「通じて別に法律で定める員数の」を削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
2 改正後の裁判所職員定員法第二条の規定による定員をこえる員数の職員は、昭和二十七年六月三十日までの間は、定員の外に置くことができる。
3 この法律の施行に基く定員の改正により、昭和二十七年一月一日から同年六月三十日までの間において降任され、免職されその他不利益な処分を受ける者については、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の規定にかかわらず、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十九条から第九十二条までの規定は、準用しない。
法務総裁 大橋武夫
内閣総理大臣 吉田茂