裁判所の事務の簡素化と行政費節約のため、裁判官以外の裁判所職員の定員を縮減する必要があることから、裁判所職員定員法等の改正を行うものである。具体的には、司法研修所教官、裁判所事務官等について合計899人の定員を減少させる。また、雇員・傭人を含む裁判官以外の職員の定員を総員数で一括して規定する方式に改める。整理対象となる職員には6ヶ月の猶予期間を設け、その間は新定員を超える職員を定員外で置くことを可能とする。
参照した発言: 第12回国会 衆議院 法務委員会 第12号