裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第6号
公布年月日: 昭和45年3月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を増加させることを目的としている。具体的には、地方裁判所の事件処理のため判事補を20人、簡易裁判所の交通関係の業務上過失致死傷事件増加に対応するため簡易裁判所判事を5人増員する。また、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所における事件の円滑な処理のため、裁判所書記官、家庭裁判所調査官及び裁判所事務官を合計105人増員する内容となっている。

参照した発言:
第63回国会 衆議院 法務委員会 第4号

審議経過

第63回国会

衆議院
(昭和45年3月10日)
参議院
(昭和45年3月10日)
衆議院
(昭和45年3月13日)
(昭和45年3月20日)
(昭和45年3月20日)
参議院
(昭和45年3月24日)
(昭和45年3月26日)
(昭和45年3月27日)
(昭和45年4月8日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年三月二十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「五二七人」を「五四七人」に、「七六二人」を「七六七人」に改める。
第二条中「二万千四十五人」を「二万千百五十人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十五年四月一日から施行する。
法務大臣 小林武治
内閣総理大臣 佐藤栄作