裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第11号
公布年月日: 平成22年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を実現するため、裁判所職員の定員を改定する必要がある。具体的には、民事訴訟事件の適切な処理等を目的として、判事の定員を新たに45人増員するとともに、判事補の定員から判事の定員への20人の振り替えを行う。これにより、判事の員数を合計65人増加させ、判事補の員数を20人減少させることで、裁判所の執務態勢の強化を図るものである。

参照した発言:
第174回国会 衆議院 法務委員会 第3号

審議経過

第174回国会

衆議院
(平成22年3月9日)
(平成22年3月12日)
(平成22年3月16日)
参議院
(平成22年3月18日)
(平成22年3月25日)
(平成22年3月26日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
法律第十一号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、七一七人」を「一、七八二人」に、「一、〇二〇人」を「一、〇〇〇人」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
(平成二十二年九月三十日までの間における判事補の員数に関する特例)
2 判事補の員数は、平成二十二年九月三十日までの間においては、この法律による改正後の裁判所職員定員法第一条の規定にかかわらず、千二十人とする。
法務大臣 千葉景子
内閣総理大臣 鳩山由紀夫