裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第39号
公布年月日: 昭和39年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年2月4日)
衆議院
(昭和39年2月11日)
(昭和39年2月18日)
(昭和39年2月21日)
(昭和39年2月25日)
(昭和39年2月27日)
(昭和39年3月5日)
(昭和39年3月6日)
参議院
(昭和39年3月17日)
(昭和39年3月19日)
(昭和39年3月31日)
(昭和39年3月31日)
(昭和39年4月15日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十九号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、二〇五人」を「一、二一〇人」に、「五二二人」を「五二七人」に、「七一〇人」を「七一五人」に改める。
第二条中「二万六百七十三人」を「二万八百八人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
法務大臣 賀屋興宣
内閣総理大臣 池田勇人