裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第39号
公布年月日: 昭和39年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

第一審における訴訟の適正かつ迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を増加させることを目的としている。具体的には、地方裁判所における事件の審理及び裁判の適正迅速化のため、判事及び判事補の員数を各5名増員する。また、増加傾向にある簡易裁判所の交通事件の処理を円滑化するため、簡易裁判所判事も5名増員する。さらに、地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所における事件処理の円滑化のため、裁判所書記官、家庭裁判所調査官、裁判所事務官の合計135名の増員を行うものである。

参照した発言:
第46回国会 参議院 法務委員会 第2号

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年2月4日)
衆議院
(昭和39年2月11日)
(昭和39年2月18日)
(昭和39年2月21日)
(昭和39年2月25日)
(昭和39年2月27日)
(昭和39年3月5日)
(昭和39年3月6日)
参議院
(昭和39年3月17日)
(昭和39年3月19日)
(昭和39年3月31日)
(昭和39年3月31日)
(昭和39年4月15日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十九号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、二〇五人」を「一、二一〇人」に、「五二二人」を「五二七人」に、「七一〇人」を「七一五人」に改める。
第二条中「二万六百七十三人」を「二万八百八人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
法務大臣 賀屋興宣
内閣総理大臣 池田勇人