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裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十九号
公布年月日: 昭和39年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
裁判所職員定員法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十九号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、二〇五人」を「一、二一〇人」に、「五二二人」を「五二七人」に、「七一〇人」を「七一五人」に改める。
第二条中「二万六百七十三人」を「二万八百八人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
法務大臣 賀屋興宣
内閣総理大臣 池田勇人
本文
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