裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第15号
公布年月日: 昭和37年3月22日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

第一審における訴訟の適正迅速な処理を図るため、下級裁判所の裁判官定員を15人増加させる。また、東京高等裁判所における工業所有権関係訴訟の増加に対応するため裁判所調査官を増員し、裁判官増員に伴う裁判所書記官の増員、少年保護事件増加に対応する家庭裁判所調査官の増員、さらに庁舎新営等に伴う行政職員の増員を行う。これら裁判官以外の職員については合計124人を増員する。これらの措置により、裁判所における事件処理の適正化および迅速化を図ることを目的とする。

参照した発言:
第40回国会 参議院 法務委員会 第4号

審議経過

第40回国会

参議院
(昭和37年1月30日)
(昭和37年2月1日)
衆議院
(昭和37年2月2日)
(昭和37年2月8日)
(昭和37年2月9日)
(昭和37年2月15日)
(昭和37年2月20日)
(昭和37年2月23日)
(昭和37年2月27日)
参議院
(昭和37年3月1日)
(昭和37年3月8日)
(昭和37年3月14日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月二十二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十五号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、一八〇人」を「一、一九五人」に改める。
第二条中「二万三百三十七人」を「二万四百六十一人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
法務大臣 植木庚子郎
内閣総理大臣 池田勇人