裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 昭和36年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

第一審における訴訟の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を増加する必要がある。具体的には、地方裁判所における事件審理の負担増加に対応するため判事を28人増員する。また、裁判所書記官の増員、少年保護事件の増加に伴う家庭裁判所調査官の増員、さらに定員外職員の処遇改善のため恒常的業務に従事する職員を定数化し、合計294人の増員を行う。併せて、検察審査会に勤務する職員の員数を法律上明確化し、これに関連して検察審査会法の一部改正を行うものである。

参照した発言:
第38回国会 参議院 法務委員会 第5号

審議経過

第38回国会

衆議院
(昭和36年2月23日)
参議院
(昭和36年2月28日)
衆議院
(昭和36年3月9日)
参議院
(昭和36年3月9日)
衆議院
(昭和36年3月14日)
(昭和36年3月17日)
(昭和36年3月17日)
参議院
(昭和36年3月23日)
(昭和36年3月24日)
(昭和36年3月31日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十九号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、一五二人」を「一、一八○人」に改める。
第二条中「二万四十三人」を「二万三百三十七人(うち千四十二人は、検察審査会に勤務する職員とする。)」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「通じて五百四十人の」を削る。
法務大臣 植木庚子郎
内閣総理大臣 池田勇人